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相談です。
私はとある大学の生協系列の部活に入っています。一応生協という名の元で手当てを頂いているのですが、会議の時間に対して支払われるということになっています。従って、生協の加入案内、加入案内の書類の袋詰めやそれの配布など本来、生協がやるべき仕事があるのですが、それに対しては何の手当ても支給されません。
ましてや、入学者を対象に説明会などが開かれる3月期に関しては、仕事の休みがほとんどないのに対して、手当てが少し増えるだけと時給換算すると数百円にしかなりません。
この現状を踏まえて、賃金が十分に払われていたい不当な労働行為であると認識しています。また、加入案内や袋詰めやその配布、説明会のスタッフ補助は時間外労働と見なせないのでしょうか?

皆さんはどのようにお考えになりますか?
労働という程までには定義できないかともしれませんが、あくまでバイトのような役割を担っているので賃金は支払われるべきだと考えています。

労基法に抵触しているようにも思えます。

A 回答 (3件)

そうなんだけど、部活ってところがいやらしくできていて、ボランティアみたいな側面があるんだと思います。

生協職員募集の求人みたら最低賃金でした。学生の納めた学費なんかが収入源だから生協なんて儲かって無いですよ。うわぁ、やっす!!!とビックリしたのが生協の仕事。大学のため、とか生協の仕事が好き、以外でしたら民間でバイトした方がいいですよ。労基に言っても部活だから微妙な案件。
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質問者さんは、大学生協と例えばアルバイトとしてでも雇用契約は結ばれて無いのでは?、


部活の一部の様な書き方をされてますが、

此れだと質問者さんは労働者の扱いでは無い様に思いますがね、

支払われる幾ばくかのお金は謂わば「寸志」、
ご苦労さんでしたの気持だけなんでは?、
その様に見えますし思えます、

労基云々の以前の話に思えます、

部活の一部なら本来は代価は支払われないのが普通なんでは?。

合点が行かない箇所は生協へ申し入れて見れば如何でしょう?。
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部活ってそもそも「対価」を頂く存在なのでしょうか???と感じます。



スポーツ団体・組織=結果重視の為のお給金。
企業スポーツも同等でしょう。
組織の部活=単なる個人スポーツの集まり。自由時間。

で、ご質問者様の大学生協スポーツ部。
「一応生協という名の元で手当てを頂いているのですが、●会議の時間に対して●支払われる」=会議の時間ですよね。。明確に。

もし、仮にご質問内容に記載あるように、「不当な労働好意であり、賃金は支払われるべき」とお考えなのであるなら、ある程度証拠集めをお勧めしますよ^^

この手の案件って会社側からすれば「吊し上げ」で解雇でも問題ない^^
でも社員さんからすれば大事な案件。

で、問題は生協の社員やアルバイトなのか?  それとも他の企業で社員やバイト、学生の身分でいながら、生活協同組合という組織の部活にだけ所属していて場所を利用しているだけなのか?自ずと社則やルールもあるだろうし、そもそも部費って自腹切るものだし、部員を集める為のPOP作りや勧誘って自分の自由時間(自由意識)で中学生も高校生も大学生もやっているのでは????と感じます

インハイ、国体、世界大会、セミプロ、スポンサー付き、どの程度レベルの選手か存じませんが、お金もらえるだけでもOKと感じるのは自分だけでしょうか???

もし、本当に抵触していると実感されるなら証拠を集めて労働基準監督署なり弁護士にも相談出来ます。最初は区や市の無料弁護士相談でいいと思いますよ^^

頑張ってください^^
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