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ツイッターで公人の業務を批判して「基地外だ」とツイートするのは名誉毀損にあたりますでしょうか。

例)○○大臣の政策は間違っている。基地外に違いない。

基地外は文字そのままです。
当人が気が違っているかはわかりません。
政策と気が違っていることの関連性もわかりません。

A 回答 (2件)

侮辱罪が成立するためには、次の条件を


総て満たす必要があります。

1,人に対し、軽蔑の表示をすること。

2,それが公然と行われること。


基地外は、キチガイのことは明らかですので
軽蔑の表示をしたと言えます。

しかし、この場合は単に軽蔑の表示をしただけ
ですので
名誉毀損ではなく、侮辱罪の問題に
なります。

バカとかあほ、と言った場合と同じです。

そんで、ツイッターでやっているので
公然性も満たします。

故に、侮辱罪が成立します。




当人が気が違っているかはわかりません。
政策と気が違っていることの関連性もわかりません。
 ↑
名誉毀損ならともかく、侮辱罪の成立には
関係ありません。
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捉え方にもよりますが、


基地外は精神異常者、知的障害者、理性が欠如したなどを指す場合もあります
ネット上や現在世界にもアンチや批判者はいる為、一回ばかりでは何も起きないと思いますが、
何回もしつこく言うなど、
一般的な視点において、程度が守れていない、行き過ぎた言動
と捉えられた場合、本人から名誉毀損の訴えがあれば、名誉毀損に当たる場合があります
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