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相談役がどのような契約で居るのかも多少は関係しますが、貴社にとって重要な使用人に該当するかどうかで、元代表取締役であり、創業者でもあることを考えると、経営方針などに与える影響は大きいと言うべきで、取締役会決議事項に該当すると考えるべきかと思います。
会社法第362条第4項第3号に該当すると考えるべきでしょう。
https://legalus.jp/laws/H17HO086/law_articles/03 …
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