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取締役では無い相談役を退任させるには取締役会が必要ですか?又、書類等は何が必要でしょうか?
相談役は会社創業者でしたが昨年3月末日で代表取締役を退任しております。株式は新社長が全て保有しており相談役は株式を保有しておりません。
未だに社長だった時が忘れられないようで発言権を持ちたいとか言っていますし経営にも口出しをしており現社長がほとほと参っております。

A 回答 (2件)

相談役がどのような契約で居るのかも多少は関係しますが、貴社にとって重要な使用人に該当するかどうかで、元代表取締役であり、創業者でもあることを考えると、経営方針などに与える影響は大きいと言うべきで、取締役会決議事項に該当すると考えるべきかと思います。


会社法第362条第4項第3号に該当すると考えるべきでしょう。
https://legalus.jp/laws/H17HO086/law_articles/03 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいませんでした。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/02/22 15:17

痛い話ですね


解任出来るほど現役員は責任を負えるのかな
役員を潰される可能性もあし

2つの会社で相談役をしております。 
表に見える事は2割程度
残り8割は取引先とパイプがあり
縁故、付き合い、などで会社に貢献してるハズです。

会社をお財布代わりに使われてるなら話は別ですけど
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいませんでした。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/02/22 15:18

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