社会保険事務所で年金見込み額をプリントして貰うと次の様に記載されていました。
差額加算とは?
社会保険事務所の話では、基礎年金は20才から60才まで納付するもので、貴方の18才・19才厚生年金加入分2年分と60才を越えて63才までの3年間 計5年間対応ですと説明ありましたが、5年分の基礎年金としては少ない様に思います。
差額加算の意味とその算出方程式等お教え下さい(差額加算9,865円が正しいのか否かが知りたい)
年金見込額 (45年厚生年金に加入していました)
基本年金額 1,863,841円
報酬比例 1,853,976円
差額加算 9,865円
相当専門的な質問ですので、一般的な回答はご遠慮下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
正しい回答にたどり着けた感じがするので、再補足です。
ちょっとした盲点がありました。以下のとおりです。
<計算>
昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日 の生まれのとき
◯ 定額部分= 1,625円 × 1.065 × 456月 = 789,165円 [456月=厚生年金保険加入期間。上限456月。]
◯ 同一期間に対応する基礎年金 = 779,300円 ÷ (480月(a) / 480月(b))= 779,300円
[480月(a)=厚生年金保険加入期間中20歳以上60歳未満の期間、480月(b)=20歳以上60歳未満の基礎年金]
◯ 差額 = 789,165円 - 779,300円 = 9,865 円
要は、あなたの生年月日がちゃんと判明しないと、どう考えても計算できなかったわけです。
また「480月」のところは読み替えをしなければなりませんし、生年月日に応じて「1.065」などの特定の乗率を掛け合わせなければなりませんので、やはり、生年月日がわからないとどうしようもありませんでした。
そこで、回答 No.2 へのお礼文から、生年月日を推測させていただきました。
貴殿からの補足を待つよりも、早く回答させていただいたほうが良いかもと考えたからです。
<480月云々の箇所(厚生年金保険加入期間)の読み替えについて>
上限となる被保険者月数(厚生年金保険加入期間)の定めです。
以下のようになります。
◯ 昭和09年4月2日 ~ 昭和19年4月1日生まれ:444月
◯ 昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日生まれ:456月
◯ 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日生まれ:468月
◯ 昭和21年4月2日以後生まれ:480月
<1.065 などの特定の乗率について>
https://goo.gl/T1dtEj または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/so …
ということで、きちんと 9,865円が導かれました。
要は、65歳以降、9,865円/年が加算されますよと。
この額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分に反映されているもの(20歳未満&60歳以降の部分)なのてすよ、と。
そういうことになっているわけですね。
私も納得しました。
読み替えが盲点でした。ですから「理解できない」とおっしゃられたのも当然のこと。
たいへん申し訳ありませんでした。
再三にわたり、ご回答ありがとうございます。
私は昭和19年12月15日生まれです。
最初に生年月日を書いていなかった為に、大変お手数をお掛け致しました。
今回の差額加算の件、理解出来ました。
(年金事務所の18才・19才厚生年金加入分2年分と60才を越えて63才までの3年間 計5年間対応ですと説明が納得出来ませんでした)
完全なボランティアで、親身になって夜中まで考えて頂いた貴男様の行動に、ただただ頭が下がります。
改めて御礼申し上げます。
(昨夜1時過ぎにPCを閉じてしまいましたので、御礼遅くなりました)
No.4
- 回答日時:
恐縮ですが、おそらく 私の 回答 No.2 は、どこか解釈を間違ってしまっているような気がします。
回答 No.1 も、考え方としては間違っていないのですが、どこか正確性に欠けているように思います。
したがって、たいへん申し訳ありませんが、生年月日をお知らせいただけますと幸いです。
(そうしますと、特別支給の老齢厚生年金についても、よく解釈し得ますので。)
なお、在職老齢年金といって、在職中は、報酬と、特別支給の老齢厚生年金との間で調整があります。
また、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢についても、段階的に遅くなっています。
これらに関する理解は大丈夫ですね?
<在職老齢年金について>
https://goo.gl/Epbcrm または
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
<特別支給の老齢厚生年金について>
https://goo.gl/ZtPFzd または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.3
- 回答日時:
お手数ですが、最も肝心な情報であると思われる、貴殿の生年月日が抜け落ちてしまっています。
昭和21年4月1日までの生まれなのではないでしょうか?
もしそうであれば、答えが変わってきてしまう可能性もあり得るのですが‥‥。
No.2
- 回答日時:
「経過的加算」と言われるものですね。
1か月につき「老齢基礎年金の満額 779,300 円(平成30年度額)を 480 月で割った額である 1,623 円/月」とほぼ同額になります。
一定の生年月日の範囲内の人は、特例的に「特別支給の老齢厚生年金」(65歳以降の、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金とは全くの別物)というものを受け取れます。
この「特別支給の老齢厚生年金」は、「定額部分」と「報酬比例部分」から成り立っています。
定額部分というのは、国民年金(基礎年金)を元にした「老齢基礎年金」に相当する部分。
報酬比例部分というのは、厚生年金保険(および報酬)を元にした「老齢厚生年金」に相当する部分です。
上記「定額部分」については、「20歳未満の期間と、60歳以上の期間」については「国民年金保険料の納付が必要では無い」という期間なので、要は、「特別支給の老齢厚生年金」には反映させられません。
そこで、差額として、将来の、本来の老齢厚生年金・老齢基礎年金のほうに加算させます。
これが「差額加算」(経過的加算)と言われるゆえんです。
実際、あなたの場合にも、「20歳未満の期間と、60歳以上の期間」がありますね。
ただし、経過的加算は上限月数が定められていて、昭和21年4月2日以降生まれの人は、「厚生年金保険加入期間のうちの20歳以上60歳未満の期間と合わせて、上限 480月」です。
したがって、もし、昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の全期間(480月)がすべて厚生年金保険であるのならば、それだけで上限に達し、「20歳未満の期間と、60歳以上の期間」がいくらあろうと経過的加算は付かないことになります。
経過的加算の額(差額加算の額)9,865 円/年は、約6か月分の経過的加算額に相当します。
つまり、「20歳未満の期間と、60歳以上の期間」としては5年ほどあるが、「上限 480月」との兼ね合いからいって、うち 6月 ほどしか差額加算されませんよ‥‥ということです。
「厚生年金保険加入期間のうちの20歳以上60歳未満の期間と合わせて、上限 480月」。
「45年(540月)厚生年金に加入していました」とありますから、「厚生年金保険加入期間のうちの20歳以上60歳未満の期間(480月)」のうち、6月(半年)は差額加算に相当する期間(「20歳未満の期間と、60歳以上の期間」の一部)で、残り 474月(39年半)は「20歳以上60歳未満という期間において、実際に厚生年金保険に加入していた期間」になります。
(要は、20歳以上60歳未満の40年(480月)まるまる厚生年金保険に入っていた、というわけではない)
ということで、ちょっとした情報が欠けているので、9,865円 という額が正しいか否かは何も言えません。
ですが、【474月(39年半)「20歳以上60歳未満という期間において、実際に厚生年金保険に加入していた」(20歳以上60歳未満の40年(480月)まるまる厚生年金保険に入っていた、というわけではない)】といった事実があるのならば、きわめて近いと言えると思います。
※ 社会保険事務所、とは言いません。年金事務所です。社会保険庁は解体され、日本年金機構になりました。
ご親切なご説明ありがとうございます。
私は、昭和38年(1963年)4月18才で就職し、63才(2008年)の5月に退職しました。
その間(45年1ヶ月間~厚年期間541ヶ月と記載されています)厚生年金に継続加入しております。
年金ネットの加入記録で確認出来ております。
(要は、20歳以上60歳未満の40年(480月)まるまる厚生年金保険に入っていた、というわけではない)⇒が理解出来ません。
もし、40年まるまる厚生年金保険の入っていない扱いであれば、修正を申し出たいと思っていますが。。。
(本来の報酬比例でなく差額加算で計算されると、私が亡き場合の女房の遺族年金が少なくなりますので)
No.1
- 回答日時:
質問者の場合は、基礎年金部分が最初から480ヶ月あるので、5年分の基礎年金額とはならない。
大卒で学生時代に2年間国民年金未加入なら、2年分の基礎年金額になる。
https://allabout.co.jp/gm/gc/470255/
投稿ありがとうございます。
私は、頭悪くご紹介のページを読んでも、どうして9,865円なのか理解出来ません。
算式を教えて下さい。
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