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入社1年目と2年目のある時の給与明細を見たら、2年目の方がほんの少しですが、健康保険料が下がっていました。健康保険料って、毎月コロコロ変わるもんじゃないですよね?

考えてみると一年目の明細には住民税が発生してなく、2年目の明細には住民税が発生してます。

これのせいでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。



住民税は、前年(1/1-12/31)の所得から計算されて、
次6月-翌5月にかけて給与から天引きされます。
健保料は、先に説明したとおりです。
これらの、計算対象の所得対象期間や徴収期間との関係をご理解ください。
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住民税は関係ありません。


通常毎年4月で保険料率が改訂されます。
組合毎、協会けんぽならば都道府県単位で違いますが微増減があります。

>4-6月の給与実績で年額が決まります。
これは保険料ではなく標準報酬月額です。
また給与が3ヶ月平均で大きく変動すれば標準報酬月額は変更されます。

保険料は 標準報酬月額×保険料率 ですから 少なくとも4月と9月には変更されることがあります。
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会社員の健康保険料(健保組合加入)は、4-6月の給与実績で年額が決まります。


仕事量や期間給与総額が減ったのではないでしょうか。
住民税は前年の全所得基準なので、直接の関係はありません。
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この回答へのお礼

私の手元には
2018.1
2018.7
の給与明細があり、2018.1ではまだ住民税が発生してません。7では発生してます。

この7の健康保険料が、10円ですが、1より安いのです。でも、2018.1と2018.7って、普通は健康保険料は同じ期間ですよね? 2018.11とかなら、前年の4-6給与の影響を受けて変わっててもわかるんですが、

お礼日時:2019/02/21 22:06

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