後期高齢者の知人(88才) が、37才のバツ1の女性(子一人)を入籍(結婚)すると言っています。
知人の奥様は、2年前他界され、現在一人で賃貸マンション住まいしています。
子二人は、各々結婚し別居しています。
資産は生命保険3,000万円(受取人は子各々1,500万円)のみで、他の預金等は既に子に生前贈与している様です。
子達も、相続で揉めないので、入籍(結婚)を了解しているとの事
入籍(結婚)と言っても、同居するわけでも無く又、夫婦生活(H等)も全く考えておらず、
知人死亡後は、その女性が遺族年金を受取れる様に入籍する様です。
知人の年金は、多く(280万円程)遺族年金も相当の金額になる様です。
年の差51才の遺族年金目当ての結婚でも、その女性に終身 遺族年金を払うのでしょうか?
法的に問題あるのであれば、知人及び子に忠告したいと思っています。
詳し方、お教え下さい。
No.1
- 回答日時:
気持ちの問題を証明することはできない。
ただの僻みに思う。その旦那がそうしたいことは子であっても阻害できない。悔しいのはわかるけどね。旦那の金だ。好きにさせるのが筋。No.2
- 回答日時:
問題ありませんよ。
いつ遺族年金がもらえるようになり、
未亡人となった後も他の人と夫婦
関係とならないなら、一生遺族年金を
もらえるでしょう。
年金280万といっても、
その内訳が分からないと
遺族年金はいくらもらえるかは、
分かりません。
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③企業年金
で、280万としたら、
②の3/4の
④遺族厚生年金が受給でき、
それに65歳まで
⑤中高齢加算が58万
65歳からは、
自分の老齢基礎年金と
④遺族厚生年金
となります。
奥さんの給与収入が850万超
なければ、受給権があります。
いかがでしょうか?
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
No.3
- 回答日時:
同居しないのであれば生計をひとつにしていないとみなされ支給されない可能性がありますが書類を見た上でのお役所の判断によります。
支給されてもこどもが18才になるまでの期間となります。
婚姻自体はお互い同意のうえであれば法的にはなんら問題はありません。
No.4
- 回答日時:
ちょっと補足します。
質問文では、
『偽装結婚』
ではないか?
と言っているようにも
聞こえます。
>入籍(結婚)と言っても、
>同居するわけでも無く
>又、夫婦生活・・・
しかし、結婚後、
生計を共にするんですよね?
現在の年金もアテにして、
生活の援助をしたいといったことも
ご本人が考えているのであれば、
問題ないです。
明らかな『偽装結婚』で、
奥さんは生活(家事)や介護支援など、
全くお構いなし。
というなら話なら別ですけど。
最近あるのが、隣国の反社会的勢力が
偽装結婚を持ちかけて、
遺族年金を搾取するなんてのが、
あるらしいです。
そうした素性の人だとしたら、
少し考慮された方がよいと思います。
No.5
- 回答日時:
遺族年金対象の妻はただ、にゅうせきしていて、収入850万未満なら良いっていう、いい加減な回答がでていますがあやまりです。
なくなった人と生計維持があることが求められます。
生計維持とは、同居してること、850万未満の両方です。
同居してない場合は理由や証明が必要となります。
この点については審査となりますので、質問者が言うような、法的にどうこうといったことはありません。
つまり 簡単に言えば いくら入籍してたとしても、実態(生計維持)がなければみとめられないのですよ。
別居していても生計維持が認められれば遺族年金対象の妻になれることがあります。
何歳年の差があろうと、夫婦は夫婦、
若い妻が遺族年金目当てであろうと、別居でも、それでもいいという年寄り夫もいる。
ここらは、一般人には疑問を持つかもしれません。
本来の年金制度の意味からすればどうなのかとおもえることもあるかもしれませんが、
最近はありうることなのですよ。
No.6
- 回答日時:
遺族年金の条件に、家事や介護などが関係するような意見ありますが、
全く関係ありません。
生計維持には含まれてはおらず、生計維持さえあれば、家事や介護しなくても、妻の権利にはかわりありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
いい加減な内容の回答がめだちますね。
いわゆる生計維持関係に係る正しい理解がなく、偽装結婚だの家事だの介護などといった感情論で物を言ってしまっています。
とんでもないことですよ。
遺族年金について国民年金法や厚生年金保険法を見てみると、「遺族◯◯年金を受けることができる◯◯は…被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し…」などといった要件がわかります。
死亡した被保険者と遺族年金を受けられ得る対象者(配偶者や子といった遺族)との関係を「生計維持関係」といいます。
生計維持関係が認められるためには、生計同一要件(基本的に「同居」であること)と収入要件(受けようとする者の年収が850万円未満であること)の両方を満たす必要があります。
この認定に係る具体的な運用方法(認定基準)は、平成23年3月23日付の厚生労働省年金局長通知(年発0323第1号)「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」で定められています。
最終改正(平成27年9月30日)後の現行の内容(平成27年10月1日~)は、以下のURLのとおり。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210 …
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 …
その他、以下のURLも、非常に参考になると思います(PDFによる講義テキスト)。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
要は、年金目的の年の差婚であろうが、家事・介護抜きの婚姻であろうが、上で記した認定基準を満たすのであれば、そういう「婚姻のかたち」は問われません。年金制度上で定められる認定基準を満たす、というだけで良いわけです。
しっくりこない気持ちなどは多々あるだろうとは思いますが、法令などに基づいて実施・運用される行政や諸制度というものは、いわゆる「感情論」抜きで適用されます。
ほかの方からの指摘にもありますが、回答 No.2や 回答 No.4の内容は誤りで、誤解を招きかねません。
たくさんの回答を付けておられる方のようですが、他での回答(年金額などに関する身勝手な試算など)も含めて、回答内容にはくれぐれも気をくばっていただきたい、と感じました。
(もちろん、私自身にとっても同じことが言えますが…。)
ありがとうございました。
知人に忠告するのは、止めておきます。
制度を見直さねければ、益々年金会計赤字になりますね
知らない事まで、回答される人が多く困りますね
本人は間違いを回答すると迷惑である認識も無いのでしょう
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