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21才の長男の健康保険に加入する事は可能でしょうか、私は44歳の母親です
無職で収入もありません
年金はどうしたらよいですか?
今までは夫の健康保険と国民年金第3号でした
3月末から夫は失業します
宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 失業理由は自己都合です
    宜しくお願い致します

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/25 12:31

A 回答 (2件)

>失業理由は自己都合です


それならば、
国民健康保険料は安くなりません。

失業給付は3ヶ月の給付制限が
あります。

その3ヶ月間や、失業給付を受けない
のでしたら、ご主人もお子さんの扶養
になれるかもしれません。
ここは、それまでのご主人の収入等で
お子さんの加入する健保組合によって
扶養認定の条件が違う場合があります。

お子さん経由で健保組合に確認される
とよろしいかと思います。

奥さんは特に問題ありません。
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>21才の長男の健康保険に加入する


>事は可能でしょうか、
もちろん可能です。

お子さんの下記のような扶養条件を
念のためにご確認下さい。

各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

>3月末から夫は失業します
ご主人も扶養となるのも可能ですが、
失業給付を受給するならば、
失業給付の日額が3,612円未満が
条件となります。

ご主人の退職の理由はなんでしょう?
離職理由コードはなんですか?
離職理由コードによっては、
国民健康保険の保険料の減免
(所得割の7割減)があります。
該当する場合は、ハローワークで
雇用保険受給資格者証を申請して
下さい。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …


>年金はどうしたらよいですか?
残念ながら、第3号被保険者には
なれませんので、第1号被保険者
つまり、国民年金に加入して、
保険料を払う必要があります。

但し、国民年金はご夫婦とも、
★全額免除の申請は可能
と思われますが、
将来的な年金額を考慮すると、
保険料は払えるなら払った方が
よいと思います。

以上、いかがでしょう?
この回答への補足あり
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