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え~色々ご指摘頂いて質問タイトルを変えて質問しています

日米地位協定には様々な問題点が挙げられていますが今回、質問として取り扱うのは基地設定の基準と返還に関する原則が示されていないことです。

以下引用
「第1に、日本社会においては、例えば在日米軍の基地使用権とそれによる生活上の負担に関する住民の受忍の関係に関する第1次厚木基地騒音公害訴訟 事件東京高裁 28 判決に見られるように、公共の利益の概念を日米安保条約の維持による人権保障状況の確保の達成と理解するという抽象的かつ 政治哲学的な色彩の強い見解が、時折、公的に表明されることがあるからである。
第2に、住民の立場に立っての公共の利益という補足協定に定める概念は、補足協定発効前から駐留外国軍隊が使用していた基地の、補足協定発効後の継続使用に対する例外を認めるための具体的かつ明確な基準としての意味を有するのであるが、このことを通じて示唆されるのは、上述の基準に基づいて具体的に判断され得る公共の利益に違背するような、駐留外国軍に対する不動産提供を避けるという捉え方が、基地設定一般における選択基準とされていることである。

在日米軍基地協定の場合、日本国政府が米軍に提供することができるのはいかなる条件下の不動産であるかについて、明示的にも示唆的にも手がかりになる規定は置かれていない。それにもかかわらず、他方では、基地の必要性について米国政府が検討すべきことを日本政府側から要請することができるし、またその必要性についての検討は米国政府の義務でもある(第2 条第2項および第3項)。
しかし、基地設定の要件が確定されていないために、日本政府側から 米軍の基地使用の必要性如何をいかなる基準に基づいて要請することができるのか、不明であり、少なくとも地位協定の法文を見る限り、結局、米国政府の必要性の主張に日本国政府は従わざるを得ない。そのため、このことは全土基地方式を認めていることを意味する、という見解が見られる。

この見解に対する評価はともかくとして、地位協定に基準が示されていないことが、国有財産を米軍基地用に提供する場合に 適用されるべき関係行政機関の長、都道府県および市町村の長、並びに学識経験者に対する意見聴取の制度(国有財産米軍特例法)が不活性のままであることに微妙な影響を及ぼしている。そのため、この制度によって、関係地方自治体の長などが、個々の国有地の米軍への提供 が関係住民の生活への影響その他の公共の福祉に及ぼす影響について少なくとも日本国政府に伝えるという道は、実際にはほとんど閉ざされている。」
引用終わり

日米地位協定に基地設定の基準と返還に関する原則を設けるべきだろうか?

質問者からの補足コメント

  • ・全土基地方式説に対する評価は本質問では扱わない
    ・日米地位協定とよく比べられる米独地位協定では駐留外国軍隊使用基地の設定およびその返還に関する原則は、具体的かつ詳細に決められている。

    参考資料
    ドイツ駐留NATO軍地位補足協定に関する若干の考察 - 国立国会図書館
    www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/221/022101.pdf

      補足日時:2019/02/26 10:26

A 回答 (3件)

地位協定を改定したドイツでは憲法を改正し中東戦争に参加し米軍と友軍として戦ったという実績があります。

同じくアメリカと戦った敗戦国の日本は占領憲法のままです。特に沖縄は激戦で勝ち取った占領地です。地位協定を改定するには世界平和を実現するために米軍とともに戦う意思と憲法改正が必要でしょう。

日本側に「平和に対する戦いに米軍とともに戦う意志と民意」がない限り地協定改定は無理かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/27 11:23

WIN-WINの関係って国同士じゃ無いよね


国益を考えれば 一人勝ちを考える 従うならおこぼれをあげるぞ『ぽち』、
日米は兄弟関係と言うが 米国は兄で日本は弟 隷従だろう。

両国が一致する考えは 日本か極東の重要な境界ポイントの認識だけ
それだけで繋がってる関係だ。
そら〜骨抜きの 米国有利になって当たり前だろう。

もし米国を排除し(その地点で台湾は中国に吸収され)自衛隊を軍隊(他国では軍隊と認識してるが)として 交戦権を持ったとき、
まっ先に潰しに来るのが 米国で侵略するのが中国だ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/27 11:22

日本はアメリカの植民地みたいなものだ。


文句は言えない。わかるだろ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/26 10:37

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