夫婦間でも窃盗・横領は成立するという解釈が以下に記載されています。
ベストアンサーに選ばれた方の回答です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
これに基づき、親族相盗例の一部起訴というタイトル(信州大学出)の判決文内には以下のようにあります。
引用:
「刑の免除」は,判例によれば,犯罪は成立するが,親族という身分があることゆ
えに刑罰が阻却されると解されている(最高裁昭和24年11月26日判決―裁集刑事14号
819頁,最高裁昭和25年12月12日判決刑集4巻12号2543頁)
追記で、以下もあります。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/ …
引用:
刑法255条が準用する同法244条1項は,親族間の一定
の財産犯罪については,国家が刑罰権の行使を差し控え,親族間の自律にゆだねる
方が望ましいという政策的な考慮に基づき,その犯人の処罰につき特例を設けたに
すぎず,その犯罪の成立を否定したものではない(最高裁昭和25年(れ)第12
84号同年12月12日第三小法廷判決・刑集4巻12号2543頁参照)。
この2つの判例
最高裁昭和24年11月26日判決―裁集刑事14号819頁
最高裁昭和25年12月12日判決刑集4巻12号2543頁
を閲覧する方法を教えて下さい。
お金がかからない方法及びどうしたら閲覧できるかです。
弁護士や検察庁・警察署で夫婦間の窃盗について告訴出来ない・出来ると
各々解釈が異なり、過去の判例を示さなければ皆、納得されない為です。
もし分かれば、上記判例の具体的な内容も教えて貰えると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あの、全く分からないのでやっぱり弁護士を通じて
訴訟で解決させようと思います。
↑
法律を勉強しないと判らないかも知れませんね。
そこで、可能な範囲で大丈夫なので、もう少しかいつまんで
教えて貰えるとありがたいです。
↑
判例のこの部分がポイントです。
「刑法二四四条は、同条所定の者の問において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関
しその犯人の所罰につき特例を設けたに過ぎないのであつて、
『その犯罪の成立を否定したものではないから』
右窃盗罪によつて奪取された物は賍物たる性質を失わない。」
つまり、親族相盗の規定は、犯罪の成立を否定した
ものではない。
犯罪は成立するが、刑を免除する、というだけだよ。
こういう意味です。
夫婦間なら何でもやりたい放題はおかしいと思うのもあり、
いや、夫婦間なら何でもありだろうと思うのもあり、
それを問いただすには、民事裁判になるのかな?
↑
親族相盗の規定つまり刑法244条を否定したいのであれば
憲法に違反する、と主張することになります。
244条の解釈がオカシイ、というのであれば
民事、刑事の裁判の過程でそう主張することになります。
それとも検察官の職務怠慢で多くの被害者が出ているであろうと
思われる物を集めるのが良いのかを教えて貰えませんでしょうか。
↑
警察で受理して、捜査し、検察送りが妥当と
判断して初めて検察送致になります。
検察送致される事件は半分ぐらいです。
検察送致されたら、検察が起訴不起訴を決めます。
嫌疑が無い、嫌疑はあるけど、裁判するほどでもない、
こういうときは不起訴にします。
検察が職務怠慢のときにそなえて、検察審査会
という制度があります。
警察署も同じで、被害届も受理されないのです。
↑
裁判したって免除になる事件など、警察は
相手にしないでしょう。
弁護士を通しても難しいと思われます。
刑事では難しいので、民事の損害賠償などで
対抗するしかないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
最高裁昭和25年12月12日判決刑集4巻12号2543頁
↑
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/ …
最高裁昭和24年11月26日判決―裁集刑事14号819頁
↑
これは見つかりませんでした。
弁護士や検察庁・警察署で夫婦間の窃盗について告訴出来ない・出来ると
各々解釈が異なり、過去の判例を示さなければ皆、納得されない為です。
↑
学説が錯綜しているからです。
あの、全く分からないのでやっぱり弁護士を通じて訴訟で解決させようと思います。
そこで、可能な範囲で大丈夫なので、もう少しかいつまんで教えて貰えるとありがたいです。
夫婦間なら何でもやりたい放題はおかしいと思うのもあり、
いや、夫婦間なら何でもありだろうと思うのもあり、
それを問いただすには、民事裁判になるのかな?
それとも検察官の職務怠慢で多くの被害者が出ているであろうと思われる物を集めるのが良いのかを教えて貰えませんでしょうか。尚、警察署も同じで、被害届も受理されないのです。
ありがとう。
No.1
- 回答日時:
>弁護士や検察庁・警察署で夫婦間の窃盗について告訴出来ない・出来ると各々解釈が異なり、過去の判例を示さなければ皆、納得されない為です。
「告訴出来ない・出来る」という話であれば、その最高裁判所の判例を読んでも意味がありませんし、弁護士や検察官は、その判例を知っています。(刑法を勉強した者であれば、知っています。)
告訴というのは、国家が犯人を処罰するように求める意思表示であるところ、夫婦間の窃盗は親族相盗例が適用されて刑が免除されますので、懲役刑や罰金刑が科されないという意味での処罰はできません。そういう意味で、告訴できないという考えがあるのでしょう。
むろん、窃盗罪は成立するので、仮に検察官が起訴した場合、裁判所は無罪判決でなくて、刑を免除する旨の判決をし、刑を免除する旨の判決は有罪判決の一種ですから、刑を免除する旨の判決も広い意味での処罰と考えるのであれば、刑事告訴はできるという考え方もあり得ます。
いずれにせよ、検察官は、懲役刑や罰金刑が科すことができないので、起訴してもあまり意味がないと考えて不起訴にする公算が高いでしょう。
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どうみても、検察官が不利だから起訴しないとしか受け止められない回答なので。。
回答はありがたく受け止めます。