アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫婦間の窃盗について質問です。

同居中の夫婦や家族であれば
勝手に物を盗っても、あるいは
お金を使い込んでも罪にならないと聞きました。

では、別居中はどうなのでしょうか?
夫婦が別居していて(例えば奥さんが出ていった)
合鍵で家の中に入って物を盗っても
罪にはならないのでしょうか?
あるいは上京した子供の家から親が勝手に
物を盗っても罪にはなりませんか?

物を盗る目的でその家に向かい、
合鍵以外の手段で侵入するという
可能性も含めます。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「罪にならない」ではなくて、「窃盗罪だけど処罰がない」という内容だったと思います。


刑事事件にはならないですが、民事では取り返したり損害賠償が請求できる可能性があります。
    • good
    • 1

親族間の窃盗は親告罪に当たるので告訴すれば起訴できますよ。


刑事罰を受けさせられます。
逆に告訴しなければ起訴されない。
主が言ってるなは被害届気だと思います。
コレだと確かに何も進展はしないです。
    • good
    • 0

親族・夫婦の間でも窃盗などの犯罪は成立します


但し、親族相盗例という事で刑事処罰を与えない事が許されると言うだけ

犯罪じゃないという意味ではありません

なので、記載されているようなケースで立派な犯罪
で実際に刑事罰を加えるかどうかは、被害者、検察官、裁判官の判断によるということ
    • good
    • 0

同居中の夫婦や家族であれば


勝手に物を盗っても、あるいは
お金を使い込んでも罪にならないと聞きました。
  ↑
罪にはなりますが、刑が免除に
なります。
そんなもの、警察はタッチしない、
ということです。
これを親族相盗といいます。

(親族間の犯罪に関する特例)
刑法 第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。



では、別居中はどうなのでしょうか?
夫婦が別居していて(例えば奥さんが出ていった)
合鍵で家の中に入って物を盗っても
罪にはならないのでしょうか?
  ↑
窃盗の場合は免除になります。
ただ、住居侵入罪の可能性は残ります。



あるいは上京した子供の家から親が勝手に
物を盗っても罪にはなりませんか?
  ↑
窃盗は免除になります。
住居侵入罪成立の可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

皆様回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/10/03 06:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!