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父が借金を残して死んだ後、遺産相続をするとしたら借用書がなくても請求されたら相続する者が払わなくては駄目なのですか?

A 回答 (5件)

借用書が無くても、契約は有効に成立します。


だから相続人が債務も相続しますので
本当に金を貸しているなら、支払い義務があります。

しかし、相手がウソついている可能性だって
あるし、勘違いもありえます。

だから、相手は金を貸したことを証明する必要が
あり、それが出来なければ拒絶して構いません。

従って、借用書が無くても、何らかの方法で
立証出来るのならともかく、そうでなければ
訴訟法的には、証明出来ないので払う
必要はない、ということになります。
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この回答へのお礼

わかりました。相手が請求して来たら、ドキっとしますね。

お礼日時:2019/03/02 08:39

間違った答えを書いている人がいますが 借用書無しでも 借金は成立しますよ。


負の財産も相続されますから 相続人が返済しなければなりません。
少なくても 相手は何月何日に何万円貸したというメモなりは残しているでしょうから 裁判で争っても厳しいですよ
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この回答へのお礼

厳しいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/02 08:35

だから、相続放棄という制度が有るのです。

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口約束でも契約したことになりますので返済する義務があります。


ただ、裁判になったとしても相手側に借金があったことを明確にする
義務があります。第3者の証人や、いついつまでに返すとか等の紙が必要です。
もちろんですが、あなたが、借金があることを認めると返す義務が発生します。
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この回答へのお礼

借金の事を内緒にして死なれると困りますね!

お礼日時:2019/03/02 08:43

借用書なければ 払わなくていいです



しかし 借用書無しで本当に貸した人からは 恨まれるでしょう

貸してない人も 貸したって言ってくるの聞いた事あります

基本 返す必要ないです
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この回答へのお礼

証明するものがあれば、ですね。

お礼日時:2019/03/02 08:46

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