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個人の滞納が1000万円ほどあり少しずつ支払っています。
実は滞納する前に500万円ほど現金で貯めていたお金があり
とあることからそのお金の存在が税務署にばれてしまいました。
近いうちに全額差押えられると思うのですがそのお金は新しくビジネスで稼ぐための資金と考えているので差押えを避けたいと思っています。
個人だと容赦なく差押えられると思いますので法人を作り
その法人の資本金として500万円を投じたいと思います。
そうなると個人の資金から法人の資金になると思いますがこの場合でも私個人の事ですが差押えられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

あなた(A)が設立する法人(B)は質問文からして同族会社です。


その株式あるいは出資金(以下株式)の差押がされる可能性はあります。
1差押された株式は公売(換価)されますが、二度以上公売にかけても買受人がない時。
2あるいは定款に譲渡制限がある、株式の発行がないなど、譲渡に支障がある場合(差し押さえして公売にかける事自体ができない場合と言い換えできます)。
このとき、法人に第二次納税義務が課されます。

法人が第二次納税義務がある通知を受けた額を納税しない場合には、法人の財産(預金など)が差押されることになります。

詳しくは条文を貼り付けておきますので、お読みください。
一部()書きを省略してあります。



国税徴収法
第三十五条 (同族会社の第二次納税義務)
滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

一 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第三十二条第一項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3 第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
第二次納税義務ですか。
現実は厳しいですね。
駄目もとでお尋ねしますがどうする事もできないのでしょうか?何か良い方法をご存知ではありませんか?

お礼日時:2019/03/04 00:45

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