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去年から在宅ワークを始めて、今年は4月からパートを週一回だけしようと思っています。
去年分の確定申告は家内労働者の必要経費の特例を使ってしてきたのですが、この制度を使う場合は年収が103万円までしか夫の扶養(社会保険も)に入れないのでしょうか?
今年は130万円以内で在宅ワークとパートをして行こうと思っていたのですが、確定申告の際、税理士さんに所得が38万円以上になると社会保険も外れると言われ、働き方で悩んでいます。
もし、130万円まで働けるとしたら、単純に在宅ワークの報酬+パートの給与が130万円であれば社会保険は外れませんか?
ちなみに週一回のパートは年間でも7~8万円程度になる予定です。

A 回答 (1件)

>夫の扶養(社会保険も)に入れないの…



社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
得に個人事業者の扱いなど運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>税理士さんに所得が38万円以上になると社会保険も外れると言われ…

それはウソです。
魚の調理法を八百屋に聞いてもとんちんかんな答えしか返ってきません。
税理士は社保の専門家ではありませんので、鵜呑みにしてはいけません
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
社会保険については夫の健保組合に問い合わせてみます。
税理士に聞いた言葉が引っかかってましたので、スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/04 09:56

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