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妻が転職先で扶養に入れるか教えて頂きたいです。
4月より私の転職に伴い、現在住んでる場所から引っ越しを致します。
それに伴い妻(現在は扶養から外れている)も退職し、妊娠をしていることもあり暫くは家庭に入る予定です。

そのため、
4月より私の新しい職場で健康保険と手当の扶養に妻を入れたいと考えてますが、下記の場合妻は扶養に入れるのでしょうか?
入れるか入れないか判断つかず困ってます。
無知ですみませんが、
教えて頂きたいです。

①1〜3月の妻の月収は7万、21万、21万 合計49万
②1月傷病手当約7万を申請中
③3月退社後失業保険を申請予定 約44万
④9月出産予定のため、出産一時金を申請予定 42万

私の考えでは、出産一時金は収入に入らず、1〜3月の給料+失業保険でギリギリ100万なので、
扶養手当+健康保険に入れるかなと考えてます。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>私の考えでは、出産一時金は収入に入らず、1〜3月の給料+失業保険でギリギリ100万なので、
扶養手当+健康保険に入れるかなと考えてます。

 これは恐らく、1月~12月の年間収入が130万円を超えないので、奥様が社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれるのではないかということだと推測しますが、国の指導もあり大抵の社会保険の被扶養者の判定方法は、「今後1年間の収入見込みが130万円以内」という基準を採用していると思います。つまり、「被扶養者に認定する時点から向こう1年間の収入見込み」で判定されます。
 ただ、加入されている社会保険によって基準が違うこともありますので、正確には会社で確認していただ必要があります。

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>①1〜3月の妻の月収は7万、21万、21万 合計49万
②1月傷病手当約7万を申請中
③3月退社後失業保険を申請予定 約44万
④9月出産予定のため、出産一時金を申請予定 42万

①~③
 3月末で退職されると収入が0円になりますから、「今後1年間の収入見込みが130万円以内」になり、退職してすぐに被扶養者になれますが、失業給付(基本手当)を受けられる場合は、受給日額が3,611円(108,334円÷30)以内である必要があります。この金額を超えると、「今後1年間の収入見込みが130万円」を超えると見なされ、被扶養者として認定されません。 失業給付(基本手当)の受給日額が3,611円を超える場合は、給付が終了してから被扶養者として認定されます。

④ 出産一時金については、継続的な収入ではありませんから、被扶養者の認定の際の収入には含めません。

(参考 被扶養者の認定基準/三菱電機)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

 なお、No.1さんも書かれていますが、妊娠・出産・育児ですぐに再就職ができない場合は、失業保険の受給期間を延長することができます。延長できる期間は最大3年間で、働くことができない日数だけ延長することが可能ですので、その点も考慮されてはどうかと思います。
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ご質問の収入条件では無理です。


問題は、
>③3月退社後失業保険を申請予定
>約44万
これを受給するとだめです。

社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が
『今後続く』という条件です。
奥さんの場合、
●日3,612円未満
の条件に抵触します。

失業給付を受給する場合、
基本手当日額が3,612円以上
だとアウトです。

しかし、出産を控えて、失業給付を
受給しますか?
★失業給付を受けるには、求職活動が
★必要ですよ。
4週ごとにハローワークの面談があり、
2回の求職活動が認められれば、
失業給付が支給されます。

奥さんの場合は、出産を控えて
いるのですから、
★退職後すぐに申請しておき、
★延長申請をしておけばよいと
思います。(3年まで延長可能)
求職活動は出産後落ち着いてからと
すればよいです。

まとめますと。
社会保険の扶養条件は、
★退職後の収入条件で判断される。
★失業給付を先延ばしにすればOK

但し、求職活動を始めたら、扶養から
抜けなければいけません。

失業給付基本手当日額3,612円未満
の目安は、
月給換算で13.5万未満といった所
になります。

以上、いかがでしょうか?
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