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昨日殴られたんですが被害届は病院に行ってからじゃないと出せないんでしょうか?今日はもう病院しまってますし傷害罪としては難しいのでしょうか?暴行罪のみになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

 傷害罪には、傷害の故意を持って傷害するケースと、暴行の故意を持って暴行したところ傷害の結果が生じてしまった場合の二通りがあります。

殴られた事実と怪我との因果関係を証明できれば、罪名はいくらでも変更できるので問題ありません。いずれにしても、被害届は早めに出すにこしたことはありません。診断書は、殴られた直後に救急当番医にでも行って、とりあえず診断書だけでも出してもらえるようにしておかれてたらベストだったんでしょうけど。
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暴行で被害届をだしておいて


後日、診断書を警察署に持って行くと
傷害にかわります。
 
 
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