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2018年3月、暴行したとします その相手は顔を腫らして病院に直行したとします

その際、いっさい、警察に言わずに、被害届を出さなかった

そして現在に至るとして、もう時効はたっているのでしょうか

今年の夏、秋、に、カルテを持って警察に行く を相手がした場合、捕まるのでしょうか

A 回答 (3件)

相手側が損害賠償を求めてきたら民事です。


証拠は怪我の診断書、防犯カメラなどが証拠になります。
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この回答へのお礼

ということは、2028年3月までは、いつなんどき、向こうが気まぐれに、気晴らしに、「殴られた」と言えば、加害者のもとへ警察が行くのですね

防犯カメラはないと思います 家の中なので

しかし、その怪我は、病院に行けば写真があるかとかはわかりません

警察か、精神科 の2択を迫られ、精神科を選んだ という話ですので、

加害者(孫)が一方的に、独立した場合、それこそ「一矢報い」るために、警察を、、、

で、もう一つ、その孫ってのは、10代のころに、猥褻で指紋をとられています 

それは関係しますか? 2度目の犯罪になるのですが 民事、刑事、のこのあたりの違いもまだ曖昧ですが、単純に「中」に入るのが怖いだけです

お礼日時:2022/06/18 13:31

傷害罪の法定刑の上限は、15年とされていますので、


傷害罪の公訴時効期間は、10年となります
(刑事訴訟法250条2項3号)。

したがって、傷害という結果の発生から10年を経過すると、
その間に公訴時効を停止する事由がない限りは、
傷害罪で処罰されることはなくなります。
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この回答へのお礼

殴ったのは、孫 被害者は祖母です

2028年3月までは、いつなんどき、向こうが気まぐれに、気晴らしに、「殴られた」と言えば、加害者のもとへ警察が行くのですね

防犯カメラはないと思います 家の中なので

しかし、その怪我は、病院に行けば写真があるかとかはわかりません

警察か、精神科 の2択を迫られ、精神科を選んだ という話ですので、

加害者(孫)が一方的に、独立した場合、それこそ「一矢報い」るために、警察を、、、

で、もう一つ、その孫ってのは、10代のころに、猥褻で指紋をとられています 

それは関係しますか? 2度目の犯罪になるのですが 民事、刑事、のこのあたりの違いもまだ曖昧ですが、単純に「中」に入るのが怖いだけです

お礼日時:2022/06/18 13:31

傷害罪の時効は10年です。

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この回答へのお礼

殴った相手が祖母の場合、民事ですか?

そして、証拠が残ってるかどうかって、すぐにわかるもんなんでしょうか

お礼日時:2022/06/17 23:10

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