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2018年3月、孫が祖母を家の中で暴行したとします その相手は顔を腫らして病院に直行したとします

その際、いっさい、警察に言わずに、被害届を出さなかった

そして現在に至るとして、もう時効はたっているのでしょうか

今年の夏、秋、に、カルテを持って警察に行く を相手がした場合、捕まるのでしょうか

一応、調べると時効は10年となっています

なら、2028年3月までは、いつなんどき、向こうが気まぐれに、気晴らしに、「殴られた」と言えば、加害者のもとへ警察が行くのですね

祖母も親も、孫が自立するのを拒んでます 飼い殺しています

でも、黙って孫が就労&独立した場合、普通の家と違ううちは、子の独り立ちなんか喜びはしません

それこそ「一矢報い」るために、警察を、、、

で、もう一つ、その孫ってのは、10代のころに、猥褻で指紋をとられています 

それは関係しますか? 2度目の犯罪になるのですが 民事、刑事、のこのあたりの違いもまだ曖昧ですが、単純に「中」に入るのが怖いだけです

A 回答 (2件)

傷害罪の時効、曖昧じゃないですか?


 ↑
曖昧ではありません。
傷害行為が終了した時点から
カウントします。
警察に発覚したか、などは関係ありません。



そして現在に至るとして、もう時効はたっているのでしょうか
 ↑
10年経っていないので
時効は完成していません。



今年の夏、秋、に、カルテを持って警察に行く 
を相手がした場合、捕まるのでしょうか
 ↑
それは警察次第ですが、
そんな旧い事件、警察は動かないことが
多いです。



なら、2028年3月までは、いつなんどき、向こうが気まぐれに、気晴らしに、「殴られた」と言えば、加害者のもとへ警察が行くのですね
  ↑
警察次第ですよ。
被害が軽微であれば、旧い事件ですから
警察も無視するでしょう。



で、もう一つ、その孫ってのは、10代のころに、
猥褻で指紋をとられています 
それは関係しますか? 
 ↑
多少は関係する可能性はありますが、
まあ、動かないでしょうね。



2度目の犯罪になるのですが 民事、刑事、
のこのあたりの違いもまだ曖昧ですが、
 ↑
民事は損害賠償の問題になります。
この場合犯人も負傷も解っていますから
時効は3年になります。
(民法724条)
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この回答へのお礼

とてもとても詳しくありがとうございます

全てが、よくわかりました。

お礼日時:2022/06/20 17:17

時効は、犯罪が明るみになってからじゃないかな?


つまり、警察が事件として認めた時からスタート。

たぶんね。
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この回答へのお礼

たぶんか

だったら、俺の話聞いてどう思う 捕まると思う?

お礼日時:2022/06/18 20:27

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