天使と悪魔選手権

去年の11月に追突事故をおこして、今月12日に検察庁に呼ばれて、警察とは、別に検察官が調書を作成し、サインと捺印をしました。

去年の11月の事故は、検察官の見解は、過失運転致死傷とのことでした。

そして、今年に入り、安全運転義務違反ということで中期免停の通知がきたので指定日に講習を受講しました。

今月12日に検察庁に行き、略式起訴になり、検察官は、罰金で罰金の額は、裁判所が決めるとのことでした。が罰金の用意や新たな仕事探しも出来ないのでいつまで待てばいいのでしょうか?

また、問い合わせる場合、検察庁でしょうか?裁判所でしょうか?

そもそも、問い合わせしていいものなのか?

問い合わせる場合、検察庁と裁判所のどちらになるのかも含め、至急、教えていただけますか?

質問者からの補足コメント

  • 追突事故で相手の方は、むち打ち症で物損は、示談成立。ケガの治療費は、任意保険で保険会社から支払ってもらってます。
    正確には、安全運転義務違反(軽度)となってました。

      補足日時:2019/03/22 08:06

A 回答 (2件)

どこへ聞いても教えてくれません


ただし 過去の例というか相場というものがあります。
相手が重傷なら50万 全治2週間~30日なら30万程度でしょう
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致死傷罪


怪我だけじゃなく命が失われているようですが

罰金刑で済むの?
釈然としないねぇ
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