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先日うちの郵便物に検察庁から催促書が届きました。しかし、住所は合っていますが、氏名がおそらく前の住人に当たる人に向けての文書でした。自分も罰金に至る行為、借金をした覚えは全くありません。このような場合どう対処するのがよろしいのでしょうか。

A 回答 (5件)

自分と家族に宛てた郵便ではないのであれば,「名宛人はいません」という付箋をその郵便に付けてポストに投函すると,郵便局が差出人に返却してくれます。


あとは差出人と名宛人の問題なので,あなたが気にする必要はありません。

にしても。
検察庁からの督促状ですか? ちょっとありえないような気がするんですけどねぇ。

もしもそれがはがきだったとしたら,下記に紹介されている架空請求の亜種ではないかと思います。

法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434. …

僕だったら警察(交番)に持って行っちゃうかも。
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郵便局に行き該当人物は家に居ないので今後辞めて下さいと言えば大丈夫ですよ。

検察庁に家に間違って届いたのですが住所変わってると思うので調べて下さい。と言うこと
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郵便局に戻すか、まぁ催告の連絡先に言ってもいいでしょうね。


催告の連絡先に言ってあげれば、住民票とかから転居先追ってデータベースに乗っている
発送先を変更すると思うので一発です。
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自分宛でないなら、事情を話し、郵便局に返してください。


受け取っちゃいけないですし、受け取る義務もないです。
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郵便局にもっていって、現在住んでいる人に該当する人がいないと言えば止めてくれます。



前の住人に対しては…住所変更の手続きをしてないのが悪いのですから、できることはないし、何かする必要もないでしょう。
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