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現在個人事業主でやっており、今年5月頭に合同会社にする予定です。
個人事業主の時の経費ですが、合同会社設立後に経費計上できるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おそらく法人成りのイメージだと思うのですが、法人成りはあくまでも個人事業を(一部)廃業し、個人事業と同じ事業を法人にて起業するのです。



法人の代表者というのは、法人の人格と経営者個人人格は別物であり、納税義務も別です。

5月頭ということですが、これを5/1とした場合、4/30までは個人事業であり、5/1以降は法人事業です。
個人事業分は、法人へ組み込むことはできません。
ですので4/30までの分は、来年の3月の確定申告で申告納税が必要となります。

個人事業は現金主義と発生主義が選べる手続きがありますが、原則は発生主義です。
法人事業の場合には現金主義は選べなかったと思いますので、発生主義となります。

さらに税務における会計処理では、売上と経費は連動していなければなりません。
イメージとしては、売り上げ計上した売上のために直接・間接的にかかった経費ということとなります。
当然事業なので、売上のためにかかった経費であっても売り上げにつながらないことは問題ありません。
しかし、個人事業の売り上げにかかった経費を法人で支払い法人で経費計上することは問題です。

あと、実務的な形でいえば、対外的な取引においては法人成りの日において考えることはできます。
しかし、法人成り後においても個人事業時代の売り上げの入金が個人にあるでしょうし、経費の支払いも同様です。
営業は閉めても個人事業の廃業そのものは法人の開業よりも後になるはずで、重複期間が出てくると思います。

税務調査では、売上も経費も、計上時期も重点的に確認をされます。
法人成りとなれば計上すべき事業も見られかねません。

あと、どうしても法人化後に法人の資金(預金を含む)で個人事業時代の支払いをすることもあるでしょう。
個人事業で計上すべき売り上げの入金が法人にあるかもしれません。
法人ではそれを法人代表者とのお金の貸し借りなどで処理をし、個人事業と法人事業の間で清算等をする必要もあります。
明確な清算でなくとも帳簿に変なものが残らないようにする必要もあるでしょう。

最後に、個人事業は頑張ればそれなりの会計処理と申告が行えるかもしれません。
しかし、法人となれば税務申告は個人事業の非ではありません。
申告関係書類の枚数でいえば、個人事業のみの申告であれば、申告書の1表・2表・(損失があれば4表)のほか、決算書収支内訳書が両面で2ページまたは4ページ程度です。しかし法人の申告は、申告書と決算書で数十枚になります。税務署以外に都道府県や市町村への申告も必要です。
書き方や制度も大きく変わるものですので、経験と知識がないと厳しいはずです。
法人化のタイミングで税理士を入れて対策をしていないと、大変なことになりかねません。決算が近づいてから受任してくれる税理士を探しても見つからない、受けてくれないこともあります。
ご注意ください。
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