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会社から4/2に4/1付の降格のような人事を言い渡されました。
私は課長補佐相当の役職だったのですが、私と同じ役職の人たちだけ会議室に集められ、
「あなたたちの役職は原則無くなるため、一段階格下げで主任になります。」と部長に言われました。
最初は全員そうなのかと思ったのですが、一部の選抜された人たちは、
課長補佐相当のランクとしてそのまま残留するそうです。
次期課長候補ということかと思います。
(確かに同じ役職の人のうち、わずかの人は、その会議室にいませんでした)

私が納得できないのは2点あります(法的にもOK?、というのもあります)

1日ですが遡求して降格させられたということと、
昨年度の評価が正式になされていないのに、選別されたということです。
(私の会社は3月決算で、前年度の査定で昇格降格が決まる、または部課長選抜)

確かに昨年度の会社の業績はかなり悪かったのですが、
このようなことは世の中一般で普通に行われているのでしょうか?
私の会社はある大きい会社の子会社ですが、割と規模は大きいです。
ただし、労働組合はありません。

ちなみに7月に人事制度を大きく変えるそうで、
その前に人件費を抑えるために、ランクを下げさせられたと、被害者のように思っています。

ちなみに一応7月までは給料は変わらず、下がらないです。
流石に会社もそこまではできないと思ったのでしょうか。
7月以降は分かりませんが・・・

嫌なら辞めろということですかね?

今までは課長補佐クラスだと思って、リーダー的に振舞ってきましたが、
同じランクの人に「指示」するのも違和感が出てきます。
新年度早々冷や水を浴びせられた気分です。
最後は愚痴みたいになってすみませんが・・・

A 回答 (3件)

法的な側面についてのみ回答させていただきます。



☆納得できないのは2点あります(法的にもOK?、というのもあります)
1)1日ですが遡求して降格させられたということ
2) 昨年度の評価が正式になされていないのに、選別されたということ

遡及しての発令が有効どうかは、御社の就業規則や人事規則に「遡及しての発令があり得る」旨の記載があるかだと思います。
一般論としては、非違行為があった場合など1日程度なら遡及しての発令はあり得るようです。(今回は非違行為ではありませんが…)

評価が正式になされていないのにというのも、御社の社内ルールやこれまでの慣例化している運用方法によると思われます。
つまり、特段のルールが定められていなければ問題ないということです。

その上で、降格の発令とはなっても、賃金等が下がらないのであれば、現時点では法令に抵触する行為ではありません。
(法令上、役員になるということ以外、何の意味もないということもできます)

ただし、7月に行われるという人事制度の見直しで賃金制度が変わる場合、労働契約法の以下の条項に留意されるべきと考えます。

<労働契約法>
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。以下、略

つまり、賃金を引き下げるという就業規則や人事制度の見直しは、会社からの一方的な通知だけでは認められず、変更の内容がやむを得ない程度に合理的な内容で、労働組合等(なければ、選挙等で選出した社員代表)との協議が必要ということです。
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労基法が禁じる、「(会社側による一方的な)労働条件の不利益変更」に該当するかどうか?がポイントでしょうけど・・。



たとえば、労基署を介せば、そう言う判定になる期待はあると思いますよ。

そもそも労基法などは、かなり労働者側に有利な建付けですから、法的に争えば、労働者側に好条件な裁定が下る期待もあるし。
特に、給与が下がったりしたら、かなり高確率で、不利益変更と判断されるでしょう。

しかし、「会社と争うか?」と言う、もっと本質的な問題で。
会社に捻じ込む際に、労基署の名前を出すだけで、会社と敵対的な関係になり得ます。
争ったり敵対的な関係になった先は、それこそ出世などの期待は激減です。

従い私なら、給与が下がれば会社に文句を言いますが、人事だけであれば、受け入れると思います。
そこから這い上がります。
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貴殿の会社の制度が分からないので当たらない部分があるかもしれませんが、課長補佐や主任といった役職位への登用や配置は会社の権限ですし、必要に応じて行うもので処遇とはパラレルでないこともありますし、評価を100%反映しません。


一般的にも新年度の人事異動の時期と前年度の評価確定時期も異なります。役職位への任命は能力と業績の両面を見るのも一般的でしょう。
ですから前年度の業績評価が固まっていなくても長年の能力評価で登用や降格が決定されることも不思議なことではありません。
また遡ると書かれていますが、前日付の辞令の言い渡し(あるいは内示)が1日ずれただけの話ですし、それが本人の知らぬ間に公表されて、そのあと本人に伝えられたのとも違うのでしょう。
違法性や不当労働行為と言うほどの瑕疵はないですし、遡り発令もあり得ることです。
つまり会社としては普通の人事異動を行なったに過ぎず、残念ながら役職者の削減に伴って質問者さんが残れなかったに過ぎないわけです。
ですから嫌がらせと取る必要もないと思いますし、通常は役職位の変更によって給料も直ぐに連動しますから7月まで下がらないのはむしろ温情だと思います。
それよりも人事制度を変えたときに給料が下がる場合は一方的な不利益変更ですから、そちらこそ一定期間給料を下げない措置が必要でしょう。
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