自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

バイトの給料について。
給料明細を見ると、毎月「37時間」「42時間」などと1時間単位でしか表示されていません。
そして給料も分は考慮されずに計算されています。

私の所はタイムカード式なので、毎回出勤時刻と退勤時刻がカードに記入され、累計も分かるのですが、絶対に分まであります。きっかりな訳ありません。

ですが私が今までメモしてこなかったので、その分は切り捨てられたものなのか、繰り上げられたものなのか分かりません。

法律で、給料を算出する際に労働時間はどれくらいまでなら切り捨てたり出来るのでしょうか。分かりにくい説明で申し訳ありません。

ちなみに私のバイト先は個人経営で、現金手渡しです。

A 回答 (8件)

> 法律で、給料を算出する際に労働時間はどれくらいまでなら


> 切り捨てたり出来るのでしょうか。分かりにくい説明で申し訳ありません。
切り捨てはできません。
他の方も書かれていますが、1分単位で計算です。なお、屁理屈を述べれば1秒単位。

但し、労働基準法第37条関係の解釈通達により
・1箇月の労働時間[ここでは残業時間や休日労働時間の事と読み替えた方が分かりやすいかも]を集計した時に、1時間未満の時間数に対して「30分未満は切り捨て」「30分以上は1時間に切り上げ」と言う取り扱いは違法ではない
・時間外労働や休日労働に対する賃金算出の為に使う1時間当たりの賃金[時間給]を計算した時に、1円未満の端数に対して「50銭未満は切り捨て」「50銭以上は1円に切り上げ」という取り扱いは違法ではない
・1箇月の時間外労働や休日労働に対する賃金を計算した時に、1円未満の端数に対して「50銭未満は切り捨て」「50銭以上は1円に切り上げ」という取り扱いは違法ではない
https://zangyohiroba.com/overtime/overtime-work- …
https://www.sr-consultant.net/zangyojikan_has.html
【注】
①毎日(や毎週)の時間外労働時間数を30分単位(や15分単位)で切り捨てたら違法です。
②上に書いた取扱に対して労働者に有利な取り扱い[15分単位で切り上げだとか]は適法


> ちなみに私のバイト先は個人経営で、現金手渡しです
労働基準法の大部分は、法人・個人経営の区別なく適用されます。
    • good
    • 0

会社によります。

様々です。雇用契約書に記載事項として必ず記入されてます。確かにおかしい部分はあります。手元に契約書があったら読んで下さい。なければ事務の人に確認するようにしましょう。因みに私の会社は15分単位です。早い話が14分59秒では切り捨てになります。
    • good
    • 0

法律ではなく契約書などどうなってますか?そもそも残業はみなし残業とか複雑な契約書ではありませんか?

    • good
    • 0

>法律で、給料を算出する際に労働時間はどれくらいまでなら切り捨てたり出来るのでしょうか。



1分単位ですね。
でも、実際はそんな細かなことは出来ないから、運用なりは会社なり雇用主によって異なる。
企業とかなら、15分単位にしていたりしますね。以前は、30分単位のところもありましたけども。
1分の遅れとしたなら、15分や30分になりますけどね。

実際の運用としては、1日毎に15分や30分単位なりでまとめられていたりしますね。

何分単位の計算かは、雇用主にきいてください。
    • good
    • 0

法律で、給料を算出する際に労働時間はどれくらいまで


なら切り捨てたり出来るのでしょうか。
 ↑
一分です。

法令で明確に定めている訳ではありませんが、
労基署などの解釈は1分で決まっています。

だから、労基法違反の可能性が大ですね。

ただ、それで会社と揉めるのは
問題です。
揉めた人は、ほとんど会社を辞める羽目に
なっています。

理不尽ですが、会社に抗議するときは
辞める覚悟が要求されます。
    • good
    • 0

一般的には実際の勤務時間が決まっていて、タイムカードはそれを確認する手段にすぎず、


タイムカードの分単位は切り捨てるケースが多いです。

普通は勤務時間として何時から何時までと決まっているはずです。
それより早くや遅くにタイムカードを押しても計算されません。

ただし、そういった勤務時間に決まりがなく、自由に出退勤できる場合等は
分単位を切り捨てるのは違法といえる可能性もあります。
    • good
    • 0

そう思うのであれば、会社に計算方法を確認してください。

    • good
    • 1

>給料を算出する際に労働時間はどれくらいまでなら切り捨てたり出来るのでしょうか。



日毎に丸めるのは違法です。
ですからよくある毎日15分単位で切り捨てるのももちろん違法です。
月の労働時間を累計してから15分未満の切り捨てはできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

では私の労働時間は「37時間14分」「42時間8分」などと、毎月15分超えていなかったということですよね、、。
でもいつかは忘れましたが「〜時間37分」っていう月があったと思うんですけどね、、。

お礼日時:2019/04/07 17:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報