1つだけ過去を変えられるとしたら?

基準法が改正になり、脚立足場の組み立てが厳しくなったようで、足場組み立て特別教育の講習を受けないといけないらしいのですが、すでに足場組み立て主任の講習を受けていても特別教育は受けないといけないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

…労働安全衛生法で、労働基準法ではないのだが…



作業主任者(作業指揮者)の資格は、特別教育(作業従事者)の資格の上位に当たるものなので、作業主任者の資格保持者は特別教育の講習を受ける必要はありません。

こちらのパンフレットを参考にしてください。

厚生労働省HP> 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 安全衛生関係リーフレット等一覧>足場からの墜落防止のための措置を強化します
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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法律の改正内容を勉強するのが特別教育とするならば、当然の話とは思うのですが。


(なお、特別教育だけでは足場組み立ての指揮を取ることはできません)
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