プロが教えるわが家の防犯対策術!

国土交通省通達に、「外部足場から俯角75度をこえる範囲又は水平距離5メートル以内の範囲に隣家、一般の交通その他の用に供せられている場所がある場合には、落下物による危害を防止するため、足場の必要な部分を鉄網若しくは帆布で覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護措置を講じなければならない」とあります。
上記文中の「足場の必要な部分を鉄網若しくは帆布で覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護措置を講じなければならない」とは、「外部足場にシートを張らなければならない」「外部足場に朝顔を設けなければならない」のどちらか片方だけを表していますか?又はどちらともを表していますか?

☆仮に前者だった場合
その判断基準は何?誰が何を根拠に判断するのか?

☆仮に後者だった場合
外部足場から境界までの水平距離1.5m、外部足場(建地)の高さ3.9m、最も高い作業床の高さ2.1m (1層目)の場合などでも1層目かそれより低い所に朝顔を設けなければならないのでしょうか?このような条件でも朝顔を設置しなければならないなるのであれば、足場作業時の落下による歩行者への危害よりも、朝顔取付け工事を実施すること自体のリスクのほうが大きいように感じます。


「朝顔の設置義務」の条件が分かりません。
分かる方おられましたら明快にお教えいただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

足場から品物や道具&人が落下した場合に備えての対策となります。


足場の安全基準は通達の文章をよく読んで理解してもらうしかないでしょう。

歩道との関連が画にないので不確定ですが、仕事をする高さが4M近くになると仮定すれば、75度の線は自ずと干渉する範囲がお分かりでしょう。
そして落下の可能性のあるものが、地上の者に対してどのような危険を与えるのかによっての判断となるでしょう。
(また、朝顔設置の必要度は仕事をする面の高さにもよると考えます)

足場の設置が一定の規模・期間以上のものは所轄労働基準監督署に書類を提出して認可を受けなければなりません。(安全管理者・土木施工管理の人なら常識の内です)

その足場の設置工事のために道路使用の許可が必要であれば手配もし、場合によっては
回り道・作業中通行止めになるかも知れません。

実際に作業をする時には足場組立て作業主任者の資格を持った人が指導監督に当たります。(他者への交通整理は別途の人がつくこと)
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この回答へのお礼

前者なのか後者なのかどちらでもないのかを教えていただきたいのと、

最も高い作業床の高さは2.1mという設定をさせていただいており、"4m近く"ではありません。

お礼日時:2020/08/31 20:55

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