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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>AがBに貸した金額(貸したことにする)をBがAに返済させるために、公正証書というもので契約を取り交わすということですね?
そうです。貸したことにするというより貸したことに既になっているのです。契約書を作っていないだけで。
>契約後にBが返済を怠った場合、Bの財産を差し押さえることができるということでいいでしょうか?
強制執行許諾文言付公正証書があればそうです。なければ裁判等で債務名義を獲得してからになります。
>財産差し押さえは何らかの機関が執行してくれるのでしょうか?
裁判所に強制執行手続きをします。差押自体は裁判所より預金であればその銀行、不動産であれば法務局などに通知が行きます。給与債権であればそのものの勤務する会社に通知が行きます。
>A自身で行なうものでしょうか?
手続き関係などはA自身です。差押命令自体は裁判所から送られます。
>その前にどこで財産差押えの手続き(申請)ができるのでしょうか?
上記に書いたとおり裁判所です。
ここまで長々とお付き合いいただき、本当にありがとうございました。正直ここまで説明していただけるとは思ってませんでした。裁判所なんて少し勇気がいりますがやるしか手立てがないので、実行したいと思います。
No.7
- 回答日時:
1と4を書いたものです。
やっとわかってきました。
つまりあなたは、自分名義でもないし、保証人にもなっていない借金のことをいろいろ考えているわけですね。
結局は、親がBさんに貸したお金を取り戻したいと。
そういうことならば、名義の変更とか複雑なことを考えてもまったく無意味です。
Bさんに貸したんだから、直接Bさんから返してもらうしかありません。
あなたの親とBさんがいまどういう状態かわかりませんが、一緒に暮らしているような状況なら不可能ですよね?
そもそもあなたの親はどう考えているのかがまったくわかりません。
貸した金を返してもらうにはどうしたらいいのか?という質問だと思われるので、そういう観点で調べなおしてみてはいかがでしょうか。
この回答への補足
親は自力で返済を考えています。しかし生活が苦しくなると私に協力を求めてくるのです。この状況があと8年は続く見通しです。それだと、私としても自身の生活もあるので困るということです。今年だけでもう30万円は貸しました(返せるわけもないので返せとは言ってません)
つまり、Aもしくは私からBへ返済を求めればいいわけですよね?No.6の方もおっしゃるように自己破産は危険性がありますし、正式な書類で返済契約をBと取り交わすのが正解ですね。
AからBには直接言えないようなので、私が直に交渉に出るしかない状況で全く世話がやけるのですが、何かしらは行動に出るしかありません。
>調べなおしては・・・
そうですね。上記の方法よりも何かいい方法があればいいのですが・・・
ここまでどうもありがとうございました。本当にアドバイス助かります。おっしゃるとおり貸した金を返してもらうような手段をとりたいと思います。
No.6
- 回答日時:
>私個人としてはそれが一番合理的かつ正当な手段かと思いました。
合理的というよりそれ以外には方法はないです。
今回の場合融資条件にも反していると思われますので、債権者に頼むことは事実上不可能です。
現在の債務者Aが支払えないということであれば、破産するしかありません。そうすると次にEさんに請求が行くでしょう。
ただ、そうするとAさんの又貸しの事実が明らかになる可能性もあり危険が出てくるでしょう。詳細は弁護士と相談しなければなりません。
>よろしければ方法教えていただけませんか?
2つの方法が考えられます。
・Aさんが破産すると財産整理を行うことになりますが、このときに資産としてBさんに対する債権も申告します。つまりすべてを明らかにすると、債権者はAさんの債権を自身の債権の返済に充てるべくBさんへ請求する可能性があります。ただこれは債権者次第ですし、また場合によってはAさんは刑事責任を負う可能性なども考えられます。ただ債権者としては連帯保証人Eに返済を求める方を優先するでしょうね。A,B間の債権を証明するのは面倒ですから。
従いまして、Aさんにとって望ましいのは、今回の奨学金についてはAさん自身が返済することとして(そういう約束の契約なのですから)、Bさんに対しての貸付はあくまで個人間の貸し借りとして処理することです。
つまりAさんが債権者Dに対する責任はきちんと果たすということです。Aさんの責任において借りたのですからそれは守らねばなりません。連帯保証人Eに協力を求めてもよいでしょう。一蓮托生ですから。
まずはBさんに対して任意の返済を求めます。
ところできちんと金銭消費貸借契約書を交わしていますか?
まだであればまずそれを書面にしましょう。相手が同意すれば公正証書(強制執行許諾文言付)に出来れば一番よいです。
で、任意返済に応じないようであれば法的手続きに入りますが、上に書いた公正証書があれば、直ちに強制執行の手続きも可能です。
もし無い場合は一番費用がかからないのは調停です。ただBが認めなければ不調に終わるだけです。
その次の手段としては、
・支払督促
・訴訟
が考えられますが、どれが良いのかはケースバイケースであり、適切な手段を選ぶだけです。
これにより債権が確定します。
債権が法的に認められた場合には、相手が支払わないと強制執行手続きが出来ます。
ただ状況が良くわかりませんが、強制執行手続きは相手に差し押さえる財産がなければ意味はありません。
売上金、給与、不動産、動産(車など)、預金、なんでもよいから差し押さえるものが必要です。
ないのであれば、どうにもなりません。
調停までは素人でも可能ですが(公正証書作成では公証人役場で手続きし、公証人が手助けします)、それ以降は司法書士、弁護士などに依頼するのかよいでしょう。やり方がわからないという状況ではご自身でというのは難しいでょうから。
この回答への補足
丁寧に教えていただきありがとうございます。
ほんと素人なものでして・・・同じ事聞いて申し訳ありませんが内容確認させてください。
とりあえず、AががんばってDに返済。
それとは別にAがBに貸した金額(貸したことにする)をBがAに返済させるために、公正証書というもので契約を取り交わすということですね?
契約後にBが返済を怠った場合、Bの財産を差し押さえることができるということでいいでしょうか?
この時、財産差し押さえは何らかの機関が執行してくれるのでしょうか?A自身で行なうものでしょうか?
その前にどこで財産差押えの手続き(申請)ができるのでしょうか?それすら分かってません。
あともう少しで理解できそうです。
教えてください。
No.5
- 回答日時:
こんばんは、
借入名義人と言うので無責任になるのですが、貸手からすれば債務者本人が貴方の父であり、連帯保証人がBさんなのか別人かは分かりませんが、保証人は債務者と同様の義務を負います。
債務者の変更は名義人と連帯保証人の承諾だけでなく、貸手の承諾がなければ成立しません。
当初の借入が奨学金等で、実は使途が違います、契約者を変更してください。・・・と言う申し出が通ると思いますか?
私が推定するにBさんは内縁の妻ですね。
20年も同居している事実があれば実態上の妻で相続権なども主張できた(するしないは別でしょうが)立場と見受けられますから、そのまま金利なしで完済を目指したらどうでしょうか?
どうしても変更しなければならないのでしょうか?
この回答への補足
連帯保証人は別のEさんです。以下、他の質問の補足で書きました。現状況ではいまいちBさんに返済の意志が見られないので、本人に現状況を自覚させる意味でも名義人変更がいいのではないかと考えたからです。
No.3の補足で書きましたが、本当に最悪は連帯保証人をBさんにしてA(親)に自己破産してもらう⇒返済義務はBさんになる。の方法を考えてます。
そんな簡単にはいかないとは思いますが・・・
No.4
- 回答日時:
補足を読みました。
つまりあなた名義の奨学金を、Bさん名義に換えたいということですね。
それは不可能でしょう。
あなたの事情は、貸した方にしてみれば、「だからなんですか?こちらはあなた名義で奨学金を貸したんですよ。あなたがBさんという人に貸しただけですよね?こちらが貸した分は早く返して、あなたが貸した分は自分で取り立ててください。」といわれて終わりです。
Bさんがいなくならないうちに、Bさんからそのお金を受け取って奨学金を返してしまうしかないでしょう。
Bさんに手持ちのお金がないのなら、どこかから借りてもらいましょう。
それができないなら、いまの状態を維持するだけです。
あなたにとってはかなり危険な状態ですね。
頑張ってください。
この回答への補足
No.1の補足で書きましたが、名義は私ではなくA(親)です。現連帯保証人Eさんも私じゃありません。実は私自身結婚して姓も変わっているので、最悪な状況になっても私自身に返済請求は来ないのですが、私自身良心的にも親を放っておく(見て見ぬ振りする)わけにもいかないので、何かいい方法を探しているわけです。
・・・と、何だかんだで話しているうちにほとんど自分で暴露してしまいましたね_ _;)
No.3
- 回答日時:
補足を拝読しても今一わからないのですが、例えば、BさんがCさんから借金しており、その借金を返済するためAさんがDさんから借金し、そのお金をBさんのためにCさんに返済したとすれば、AさんからみればBさんのためにしたのだから、BさんはDさんに返済すればいいが、それでいいだろうか、と云うことでいいですか。
そうだとすれば、Dさんの承諾があればAさんからBさんに変更できますが、承諾がないなら、単に、AさんとBさんだけの約束です。
この回答への補足
No.2の方のおっしゃるように役所から借りたものを別の返済に充てたわけですから、犯罪とみなされてしまいますよね?ということは、D(役所)はそれを承諾しないでしょう。そうなると、AとBでの間だけの約束になってしまいますね。
普通に連帯保証人を現在のEさんからBさんに変更してAさんに自己破産してもらえば、Bさんに返済義務が移り、話は解決しないでしょうか?その前にEさんからBさんに変更ということ自体、D(役所)が認めないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
よく名義を...といいますが、そういうことはありえないのです。
契約上はお金を借りたらそれは債権者(貸した人)と債務者(借りた人)の間の契約であり、それ以外の何者でもありません。保証人をつけた場合も、その債務について保証人が債権者に対して行う契約です。
借りている人が変るという意味は、債権者との間で上記の契約を破棄して新たに別の人と契約を結ぶということです。
つまり、当然ながら債権者の同意が必要になります。債権者は契約の片方ですから、債権者の同意なしにそのようなことは出来ません。
新たな債務者については債権者が認める限りは制限はありません。誰でも結構です。
お金を借りた債務者がまた別の人にそれを又貸しするのは、それは契約違反にならなければ問題はありませんが、それはあくまで債務者とその別の人との間の話であり、債権者は関係しません。
よって回答は「債権者にお聞き下さい」ということになりますが、、、、
奨学金として借りたものを他に流用したようなのでこの場合契約違反となっている可能性が高いですね。
初めからそのつもりで借りたことがわかると、特に役所をだますと犯罪行為になっている可能性があります。(詐欺、公文書偽造など)
さっさと現在の債務者はその借金を返済してしまい、又貸しした相手から返済を受けるようにした方が良いかと思いますよ。
では。
この回答への補足
又貸しした相手から返済を請求するにはどういう手続が必要でしょうか?私個人としてはそれが一番合理的かつ正当な手段かと思いました。よろしければ方法教えていただけませんか?お願いします。
補足日時:2004/12/02 00:03No.1
- 回答日時:
借り入れ名義人の変更をする意義がわからないのですが。
AからBへ変更したいと思っているのなら、Bがどこからか借り入れをしてAの借金を返済してあげれば、実質は名義人の変更になると思います。
なんでそうしないんですか?
この回答への補足
ややこしい話なんですが…元はBさんの借金があってAさんというか私の親が奨学金という名目で役所から借入してBさんの借金を返済しました。そうすれば利息がなくなるからです。でも冷静に考えれば元はBさんの借金なのですから名義人をBさんに変更したいんです。でもBさんは私や私の親からすれば戸籍上他人になるわけで・・・悩んでいたところです。
なぜ私の親がそこまでしてあげたのか?それはBさんと私の親は20年も一緒に暮らしています。結婚して姓が変わったら私にも迷惑をかけるという理由で婚姻はしてないんです。なので戸籍上は他人です。
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