こんにちは、みなさん。
医療費控除についてお聞きしたいのですが、この制度が10万以上使った場合に、所得控除として生活を共にしている家族の誰の所得につかってもいいということを知りました。
そこで、ご質問なのですが、例えば、医療費をたくさん使い、控除額がたくさんあるときに、1人の所得控除では税額がゼロになってしまう。
したがって、父にはいくらぶん、の控除をして、母にはいくらぶんの控除というように、控除を分ける事はできますでしょうか?
具体的には医療費の明細書を5枚は母に10枚は父にというように、分ける事はできますでしょうか?
以上、ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
生計を一にする者の医療費を、誰が払ったかは、なかなか特定できません。
ですから、「10万円」「所得の5%」の安い方を超える金額に分けられるなら、分けても大丈夫かと思います。
もちろん、「1枚の領収書で、30万円の支払いになっている中の、15万円ずつ分ける」のではなく、「領収書5枚・合計15万円を父、領収書10枚・合計20万円を母」というケースです。
ただ、住宅ローン控除のために所得税額が0円になる場合は、医療費控除をしても所得税に関しては意味がありませんが、住民税には意味があります(住宅ローン控除は、住民税の減額にはならないので)。
所得税だけでなく、住民税まで含めて、どう分けるのが得か、計算してみるといいかも。
No.2
- 回答日時:
所得税法から言えば、家族の誰の所得に使っても良い、ということはありません。
あくまでも実際に医療費を支払った人からしか控除できません。
ただ、現実には#1の方も書かれているように、家族のうちの誰が支払ったか、というのは特定は難しいので、有利な方法で申告される方が少なくないとは思います。
いずれにしても、あまりに不自然な分け方では、その辺を疑われるとは思います。
念を押すと、どちらにしても、自由に分けられるのではなく、現実的に誰が支払ったかがわかりにくい、というだけの事です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
No.3
- 回答日時:
分け方が自然であれば、みなさんのおっしゃるとおり、分けることは可能ですが、所得税を計算する際に、医療費の支払額から10万を差し引いた額(人によって10万でないケースもありますが)を医療費控除として計算しますので、例えば二人に分けるとそれぞれ10万ずつ差し引かれるので、ソンをするのではと思います。
たとえ所得税が0であったとしても、住民税の方も計算に入れたほうがいいと思いますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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