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医療費控除は200万円までが申告の限度です。

例えば、家族にA,Bの二人がいて、
Aの医療費が、250万円
Bの医療費が、100万円
の場合、

Aの医療費は、200万円
Bの医療費は、100万円+50万円(Aの50万円)=150万円

として、提出しても、OKなのでしょうか?

A 回答 (2件)

家族AとBが、それぞれが別に確定申告するとして、なんでAの医療費をBに含めるのがOKだと思えるの?

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この回答へのお礼

”医療費控除は家族分をまとめて申請する!得する確定申告の方法”が可能なためです。


https://allabout.co.jp/gm/gc/296501/

お礼日時:2021/01/06 16:31

>200万円までが申告の限度…



違う、違う。
200万 マイナス (10万 または 所得の 5%)
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>家族にA,Bの二人がいて…

それぞれ誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻 (or親) が払ったものを夫 (or子) が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

>として、提出しても、OKなの…

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

>200万 マイナス (10万 または 所得の 5%)です。

わかりました。
計算は、国税庁の「確定申告の作成コーナー」からやりますので、計算間違い等はないはずです。(現時点では未入力なので詳細不明。)

>ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

わかりました。

お礼日時:2021/01/06 16:41

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