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街の中で大声で
候補者が名前を連呼する選挙活動に
聞かされる方は苦痛を感じています。

公職選挙法は、日本国憲法の幸福追求権に
抵触していないのですか

憲法違反ではないですか?

静かな環境が欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    いえいえ、そういうわけではなく、
    選挙活動を認めている公職選挙法が
    日本国憲法の幸福追求権に違反しているのではないかと
    思うわけです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/19 09:46

A 回答 (3件)

選挙運動、選挙活動も憲法で認められた大切な権利なんです。


公職選挙法で規定された選挙運動については、騒音や迷惑行為防止に関する条例も適用除外とされています。

とは言え、かなり迷惑ですよね。
選挙活動のお手伝いをしたことがありますが、選挙カーで回るのって一部の支援者が喜んでくれるだけで、ほとんどの人にとっては迷惑でしかないと思います。
候補者自身や関係者も選挙活動についてボヤいてるのを聞いたことありますし…。
選挙カーの慣習自体、廃止になってくれるといいですね。
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この回答へのお礼

選挙運動も、憲法で認められた権利なのですか?

すみません。勉強不足でした。

ありがとうございます。

では、あと50年くらいは、
今の選挙活動が基本スタイルなるのでしょうね。

お礼日時:2019/04/19 09:47

法律で認めているため違反ではありません。



公職選挙法違反なら証拠を集め警察に訴えて下さい。
この回答への補足あり
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まぁ候補者にも幸福追求権側あるしなぁ。

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