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憲法では、自白だけでは有罪とされないと定めている。
とは言っても、「自白だけでも有罪」となるのが現実ですか?
ある法律関係者に質問したら、「私がやりましたという自白が半分」で、「状況証拠が半分」と答えていました。

<例>
■「刑事に恋した乙女」の気持ち
 昨年暮れに再審開始が認められた元看護助手の西山美香さんの「刑事さんを好きになって、やってもいないことをやったと言ってしまった」という発言が話題ですね。
 2003年に滋賀県内の病院で亡くなった患者さんの件で、看護助手だった西山さんが人工呼吸器のチューブを「職場の待遇の不満から外した」という殺人事件です。再審を担当している弁護士さんによれば「実際には自然死で、事件でも事故でもない」そうです。でも、取り調べの刑事は「お前がチューブを外したんやろ!」と怒鳴りまくって、西山さんに「殺意」を認めさせたようです。
https://www.cyzowoman.com/2018/02/post_171976_1. …

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >裁判官が検察の起訴したものを無罪にすれば最高裁が人事報復します。
    → 現在は、裁判員制度もあるので、どうなのでしょう?
     3人の職業裁判官と6人の裁判員の過半数(裁判員だけでも)が無罪と判断したら無罪ですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/19 11:28

A 回答 (4件)

日本の司法は「人質司法」として名高いので、事実上「自白だけで有罪」になります。



事実上というのは「一応証拠も見る」ということなのですが、一般的に裁判で証拠を精査するというのは「自白が無くても、真実の犯人は被告しかいないと証明できる。または被告の自白と矛盾のない証拠がそろっている」ことを言います。

しかし日本の司法の場合、よく言われるように「調書段階での誘導」などがあり「自白そのものを証拠に近づけるように取り調べる」ことが行われていたりします。犯行の実態に合わないと長期に拘留されるわけです。

また、裁判でも自白がある場合は証拠調べは「犯行を否定する材料がなければ有罪」になるのがほとんどで、だからこそ警察は自白を取ることに躍起になるともいえます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/04/19 11:24

裁判官が検察の起訴したものを無罪にすれば最高裁が人事報復します。

また、起訴されたものは全て有罪と決めている判事もいます。こういう判事は最高裁に憂い奴と褒められます。

自白偏重は検察と裁判所の共同作業です。国民は検察のリークした情報のマスコミ報道で洗脳されるということもあります。マスコミ、国民もいい加減なものです。

中国は共産党の意志、北朝鮮はジョンウンの意志、韓国は国民情緒が全てを決めます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/04/19 11:24

さっきも回答させていただきましたが、補足を見たのでもう一度答えさせてください。



刑事が容疑者を脅したり怒鳴ったり、つかみ掛かったりすると、恐怖のあまり嘘の自白をしてしまうことも考えられます。
昔はこういうこともザラにあったみたいですが、これでは冤罪事件がどんどん増えてしまいますよね。
現在は容疑者側の権利もしっかり認められてますし、そういう方法での取り調べは行われないと思います。そういう取り調べを認めると、裁判や司法関係者に対する信用も下がってしまいますから。

普通わざわざ自分に不利になるような自白はしませんし、「刑事に怒鳴られまくった」のと「刑事に恋して」、「自分でやったことにしてしまう」のは例外的なケースだと思ってください。警察の立場から見てもこの事件は大失敗ですよね。
普通はこういうことが起こらないように、もっと慎重に取り調べしてるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/04/19 11:28

憲法では、自白だけでは有罪とされないと定めている。


とは言っても、「自白だけでも有罪」となるのが現実ですか?
 ↑
違います。
自白だけでは有罪に出来ない、という
意味を誤解しているだけです。

自白だけでは有罪に出来ない、というのは
次のような意味です。

人を殺しました、という自白があったと
します。
しかし、死体も無ければ、被害者も判らない。
存在するのは自白だけ。
こういう場合に適用があります。

自白があって、死体があれば、それで
有罪にしても、自白だけで有罪に出来ない、という
規定に反することにはならないのです。

実例では、窃盗の自白があり、被害届が出て
いれば、有罪にしてよい、という判例が
出ています。
これを罪体説、といいます。




<例>
■「刑事に恋した乙女」の気持ち
 ↑
死体がありますので、自白だけで有罪にした
ことにはなりません。
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