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確定申告について教えてください。

大学生の子供が一人暮らしをします。
隣の市ですし、住民票はとりあえずは移さないつもりです。(違法ではないですよね?)
毎月10万の仕送りをします。
子供の月々の収入はだいたい9万程のようです。(2ヶ所かけもちです)
年収にすると108万前後のようですが、大学生なので勤労学生控除を使って130万までは税金がかからないので自分で確定申告をする必要はないということでいいのでしょうか。
仮に毎月12万稼いだとした場合は144万の収入になるのでその時は確定申告をしなければならない。という認識で合ってますか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



(1) 住民票は生活の本拠に置く必要があります。生活の本拠とは、簡単言いますと普段寝起きしているところです。
  勉学のため一人暮らしをしておられる場合、住居が家族の住居と近接する地にあり、休暇以外にもしばしば帰宅する必要がある等、特段の事情がある場合を除き、実際に居住されているところが住所となります。

【住民基本台帳法における住所の認定方法について】
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/zyuu …
【住民票の住所変更について】
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/to …

(2) 二か所以上でアルバイトをされている場合、主たるアルバイト先(通常は収入が多いアルバイト先)にしか「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できません。この申告書を提出されたアルバイト先については、年末(12月)に勤務されている場合は「年末調整」により所得税の清算をしてくれます。提出できないアルバイト先については「年末調整」が出来ませんので、源泉徴収されすぎた所得税があっても、「確定申告」をされないと還付されません。

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>大学生の子供が一人暮らしをします。隣の市ですし、住民票はとりあえずは移さないつもりです。(違法ではないですよね?)

 上記(1)のとおり、特段の事情があれば違法にはなりません。事情が無ければ違法です。(5万円以下の過料の対象になります。)

>子供の月々の収入はだいたい9万程のようです。(2ヶ所かけもちです)
年収にすると108万前後のようですが、大学生なので勤労学生控除を使って130万までは税金がかからないので自分で確定申告をする必要はないということでいいのでしょうか。

 (2)のとおり、主たるアルバイト先に提出される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「勤労学生控除」に関する事項を記載してください。記載が無いと「勤労学生控除」が適用されません。なお、このアルバイト先の収入については、「年末調整」がされますから「確定申告」は不要です。
 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できない方のアルバイト先については、「確定申告」をされないと源泉徴収額(所得税の天引き額)が多すぎたとしても還付が受けられません。

>仮に毎月12万稼いだとした場合は144万の収入になるのでその時は確定申告をしなければならない。という認識で合ってますか?

 144万の収入でも上記と同じで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されているアルバイト先は「年末調整」が受けられますので「確定申告」は不要です。
 一方、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できないアルバイト先は「年末調整」が受けられませんので、「確定申告」をされないと源泉徴収額が多すぎたとしても還付が受けられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/04/24 12:27

>自分で確定申告をする必要はないということでいいの…



だめだめ。
勤労学生控除を受けるには、自分で確定申告をすることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

確定申告に代えて、給与支払者に年末調整をしてもらってもよいですが、ご質問の事例では、

>(2ヶ所かけもちです)…

とのことなので、主たる社で年末調整を受けたとしても、別途、確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>仮に毎月12万稼いだとした場合は144万の収入になるのでその時は確定申告をしなければならない…
いやいや、110万でも 120万でも、2ヶ所以上から給与がある限り確定申告が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

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>住民票はとりあえずは移さないつもりです。(違法ではない…

移さないで良しとする法はありません。
市役所の住民票係も市民の 1人 1人が実際にどこに住んでいるかまで把握しきれないので、罰則を与えられないだけです。

それでバイト先にはどこの住所を伝えるつもりですか。
実家の住所を伝えたのでは、通勤途上で万が一のことがあっても労災と認められません。

現住所を伝えたのでは、年末調整や確定申告が住民票と違うことになり、翌年の住民税が両方の市で発生しないとも限りません。

転居は 2週間以内に届け出るよう定められているのです。
決められていることは守るのが、社会人としての責務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/04/24 12:27

>という認識で合ってますか?


ちょっと違います。

2ヶ所でアルバイトするなら、
収入の多い方(Aとします)に、
『扶養控除等申告書』に、
ご実家の住所と学校名を記入して、
提出して下さい。
学生証コピーを付けてと依頼される
場合もあると思います。

もう一方(Bとします)では、
『扶養控除等申告書』を出しては
いけませんが、住所はご実家の住所を
教えておいて下さい。
Bでは、所得税が源泉徴収されること
になります。

ですので、
★130万超える超えないにかかわらず、
★確定申告をして下さい。
★そうしないとBで源泉徴収された
★所得税の還付が受けられません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご承知とは思いますが、
お子さんの収入が、103万を超えたら
★扶養者の親御さんは、
★扶養控除申告はできないので、
★税金が高くなり、手取りが減ります。
また、
お子さんの収入が130万以上、月に
★108,334円以上の月収となるなら、
★社会保険の扶養条件からも外れます。
★お子さんは国民健康保険に加入して
★保険料を払わなければいけません。

その場合、住民票を移さないので、
実家の市役所で手続きをすることに
なり、保険料の請求も世帯主であろう
親御さん宛てに来ることになり、
保険料も減免されません。
(親御さんの所得があるため)

そういった面で、住民票を移さない
のは、いろいろと不利な面や支障が
あるのです。

そのあたり認識の上、ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2019/04/24 12:27

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