
私の親がかつて法人として工場を経営していました。
10年以上前に工場をたたみ、昨年に亡くなりました。
現在、工場のあった建物と土地を売却しているのですが、
解体の際、工場の認可を廃止する必要が出てきました。
法人が「休眠状態」なのか、「廃業」してるのかで、自治体に提出する書類が違うようで、
会社が残っているのかどうかを調べてほしいと不動産屋に言われました。
ネットで登記簿の閲覧ができたので、検索したところ、
会社が出てきました。登記事項全部証明書も閲覧できました。
特に廃業についての記載はありませんでした。
ネットですが、登記簿が見つかりましたので、これは会社がの休眠状態で存続している、
ということでよろしいのでしょうか?
(休眠届などの書類を提出したかどうかはわからないのですが、仕事をやめてからは
税理士さんにもお願いしていないようですし、決算書類も仕事をやめてからのものは存在していませんでした。)
それとも、自分で登記所に出向いて直接確認した方がよいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社が休眠または廃業しているかどうかは登記所(法務局)に行っても(またはインターネット登記情報を取得しても)わからない可能性があります。
行くとしたら税務署なのではないでしょうか。会社について登記する事項というのは会社法により決められていて(株式会社であれば911条、合名会社であれば912条、合資会社であれば913条、合同会社であれば914条)、それ以外の事項についての登記は認められていません。会社の「廃業」や「休眠」という登記事項はありませんので、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を見ても、「廃業」や「休眠」といった単語を発見することはできません。
もっとも「廃業」であれば会社を畳むということでしょうから、これは「解散」の登記をするのが相当です。なので解散の登記がされていれば、それは廃業したのだと考えて差し支えないと思います。ただこれは、会社側から申請すべきもので(会社法926条)、会社が自らそれをしなければ登記は何も変わりません。
なお、単なる「休眠」に相当する登記は何もないので、こちらについては活動している会社と区別する方法はありません。
会社の休眠について調べていると「休眠会社等の整理作業」というものが見つかったりします。ですがこれは定期的に行うべき役員変更の登記を怠っている株式会社等について、強制的に解散させて整理してしまおうというものです。実態は元気に活動している株式会社であっても、役員変更登記を怠っていればこの対象となり、官報公告や法務局からの通知をしてもなお何もしない会社については、法的に保護をする必要もないというか登記が存続していることがかえって害になりかねないということで、実際には解散していなくても解散したものとみなして、職権で解散の登記をしてしまうというものです(これをくらって慌てふためく会社がありますがすでに遅し。会社を復活させるには、一定期間内に「会社の継続の登記」をしなければなりません)。実態としての廃業や休眠とは関係のない手続きですので、これがされている会社=廃業または休眠している会社とは限りません。またこれは有限会社、合名会社、合資会社、合同会社には適用がないので、それらの会社である場合は、みなし解散されることはありません。
登記簿謄本を取得して、解散の登記がされていれば廃業しているものと解釈できますが、休眠状態にあるかどうかはわからないということです(登記簿謄本を提出しても、元気に活動している会社と同じに見えるので、会社が休眠状態にあることの証明にはなりません)。
税務署のほうは税金の話になりますが、税務署に休眠届を出すと税負担の軽減になるために、休眠する会社は、こちらはちゃんとされていたりします。その証明書のようなものが出るのかはわかりませんが、当該会社から、自社からそのような届出が出されているかを尋ねる照会には、答えてくれるのではないかと思います。
ということで、聞くなら税務署のほうではないかと思います。
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