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知人から以下につき、相談を受けました、法曹関係者さま、よろしくお願いします。
参考になる関連ホームページなどのURLなど情報源もよろしくお願いします。

(以下相談内容)


○○を『甲』とし、○○○を乙とし、次のとおり覚え書きを締結する。

    甲が ○○法人の理事に当選した場合、甲は乙に年間120万円の支援をする。
   この覚書きを証するため、2通作成し、双方1通ずつ保管する。
 
    ○年○月○日
                  甲 (住所 氏名  印)    

       乙 (住所 氏名  印)

   (背景)
     甲は日頃、乙の生活が大変であることを知っていて、経済的支援をしてあげたいと思って、当選した場合、単なる好意で支援をしてあげようと考えており、この覚書を交わした。
     (甲乙 共に期間については口頭でも確認していない)

 『質問』
 (前提)
①書面中には、4年間継続して支援するのか、1年間だけなのか、期間の定めは明記していない。
  
②また、この覚え書きには、よく設けられる「この覚書きに疑義を生じた場合双方協議する」という協力可能事項は設けていない。

 という前提のもと以下の紛争が発生した場合どのような法的解決方法があるのか。ご教示下さい。

甲は乙に1年間分(前渡しで)支援をした(甲から領収証を徴収済)が、その後、気が変わり2年目以降は、支援する気がなくなった。
この場合、
(A)甲は、法的に支援を打切る事は可能か、可能な場合の民法の根拠規定は?
また、事前通告が口頭で足りるか?書面が必要か?
   
   (B)乙から、期間の定めがないので、4年間支援してほしいと申し出があった場合、甲は拒否できるか?法的根拠は?
また、書面条項に年間120万円の明記がある、
      乙への一定の譲歩として2年間だけ支援することを条件に、既に1年間分は支払い済みであと1年間分120万を3年間に分割(年間にすると40万円)は
      乙の同意があれば可能か?

質問者からの補足コメント

  • 前提条件として、この法人の任期は4年間で、4年ごと選挙です。

    (追加質問)ですが、この覚書のみの効力により、次の選挙で理事に当選した場合にも、更に4年間、年間120万円の支払いをしなければなりませんか?
     現在ある、覚書きは、「最初の4年間にしか効力はなく、新たな覚え書きを交わさなければ次の
    4年間の効力はない」
     とは言えないのでしょうか?

      補足日時:2019/04/25 14:49

A 回答 (2件)

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契約が以下が全てであれば甲は乙に支払い義務がなくなるまで支払い続けなければなりません。

後は話し合いで
、例えば、5年間分の支払いを一括、金600万円で支払うので、先の覚書を返却と同時に6年以降の請求はしないと言った念書を交わすことです。

○○を『甲』とし、○○○を乙とし、次のとおり覚え書きを締結する。

    甲が ○○法人の理事に当選した場合、甲は乙に年間120万円の支援をする。
   この覚書きを証するため、2通作成し、双方1通ずつ保管する。
 
    ○年○月○日
                  甲 (住所 氏名  印)    

       乙 (住所 氏名  印)
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