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グループ法人税制について
次の場合、適用になるか判定お願いします。
A社、B社、C社、D社はグループ会社で、社長はいずれも甲さんです。
株の所有割合は以下の通りです。

A社:甲さん80%、甲さんの妻・母・姉あわせて16%、従業員乙さん(甲さん一族とは関係なし)4%
B社:A社60%、甲さん40%
C社:甲さん100%
D社:甲さん100%

分からないのは、乙さんのことです。
乙さんは社長一族とは関係のない他人です。またA社には従業員持株会などはなく、乙さんは他人ながら会社の重要なポストにいる(役員ではない)ため、株を持つことになったようです。

私は次のように解釈しています。
・甲さんを頂点として考えると、乙さんが株を持っているためA社は甲さんと100%完全支配関係ではない
・A社が甲さんの100%完全支配でないので、B社も100%完全支配ではない
・C,D社は100%完全支配関係
なので、
C社とD社間の取引にはグループ法人税制が適用される

A社とB・C・D社の間での取引や、B社とC・D社間の取引にはグループ法人税制は適用されないという解釈は正しいでしょうか。
実際、A社が絡むグループ間取引が多いため、判断ミスがあれば影響が大きいです。
お知恵をお貸しください!よろしくお願いいます。

A 回答 (1件)

お考えの通りで間違いありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/27 23:02

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