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スプリングが組み込み済みのポン付けできるショック一式を購入しまして、交換手順もわかっています。

交換後、アライメント調整のためにショップに持ち込み、ネジがシッカリ締められているかも見てもらう予定です。

ここで、自分で交換を済ませる行為は法に引っかからないかが気になるのですが、大丈夫でしょうか?ちなみに地上高は9センチ以上あります。

このテの話に詳しい方、教えてください。

A 回答 (6件)

ご心配の自家整備ですが?


!!!自分で交換、軒下整備もOKです!!!

他人が請け負う場合は、整備資格者が整備施設内でしなければならないのは、今も変わりません。

昔から車の使用者か所有者なら自由に、整備や交換できます。ですが、過去には整備交換後に「分解整備検査」を受けなければなりませんでした。コレを「自分でさわっちゃダメ」と、大多数の方が誤解されていたと思います。

が、今はその「法」が在りません。見てもらう(検査ですね)事はしなくてイイのです。それでも、整備や交換後、部品を含め車両法に合致していなければならないのは、今も変わりませんが・・・

地上高も「90mm」を、メンバーやマフラーで計りますから、ロア・アーム、エアロ等は関係無く、ラッセル車の様なリップも合法なんです!
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございました。おかげでとってもよくわかりました。

お礼日時:2004/12/03 20:31

あ、サスペンションの交換については違法じゃないですよ。

 私もランチアのショックは個人輸入して自分で交換しましたから。

やっぱり何処を探してもスプリングの±4センチ規定がなくなったっていう記述は無いんですがねぇ・・・(最低地上高9センチのランクルやパジェロが車検を通るとは、私には思えないんですが・・・)
何処に書いてあるか教えてもらえますか?
それに、ハイブリッドワゴンの5センチの調整幅ってのは±2.5センチですから元から問題無いと思うんですが。

私の手元にある資料では、改造申請や構造変更をしなくて保安基準を通るのは、ノーマル車高の±4センチで、最低地上高が9センチ以上あるもの。 一部の資料ではアンダーガードなどは5センチとするという記述もあります。 4センチ以上車高を下げて地上高が9センチなら構造変更が必要と書いてあります。

また、法律が変わったんだろうか・・・?
細則とか通達とかはわけわかんない所にあったりするからなぁ・・・

ちなみにラッセルのようなリップってのはカナードの事ですよね。 それなら通りますが先端が尖っていると通りませんので。 しっかり固定されていれば、かなり大きなサイズの物も取り付けできるんですよね。
エアロパーツの選択肢が増えて嬉しいですね。

一応参考URLが一番判りやすそうだったので一応参考にしてみてください。

参考URL:http://www1.ocn.ne.jp/~kanbara/faq/faq4.html
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございました。URLわかりやすかったです。

お礼日時:2004/12/03 20:33

今年法改正がありまして「車高は4cm以内」の項目はなくなったようです。

現在テインというメーカーから出ているハイブリッドワゴンは5cmの調整幅があり車検対応となっています。従いまして最低地上高が9cm以上あれば良いことになります。
自分で交換する事自体は法に引っかかることは無いです。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 20:30

 何度も自分でローダウンした車をユーザー車検に通していますが何も言われませんよ。


 車検場にも最低地上高9CM以上とだけしか書いていませんよ。
 ローダウンしているとそれ様のコースには案内してくれますが。
 ただ法律的には判りませんが 調べようが無いと思います 最後は自己責任だと思います。
 初めてやられるなら 特にゴムブッシュのある処のボルト ナットは必ずスプリングにプリロードを掛けて(走行状態)閉めつけてください(ロアのボールジョイントにジャッキを掛ける)
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 20:30

>ノーマルから車高がどれくらい変化するかが問題なんです。



本当ですか?
未だにそんな事している車検場があるのでしょうか?
普通は最低地上高が確保されていれば、車検での問題はないはずです。

ちなみに交換自体に問題があるかは自信がないので、回答を避けます・・・(^^;
私は自分でやっちゃいますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「未だに」ということは昔は実際調べていたんですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/12/02 17:42

最低地上高が判っても・・・(笑)



ノーマルから車高がどれくらい変化するかが問題なんです。 下がった車高が4センチ以内なら車検はそのまま通ります。 4センチ以上下がっているなら改造申請が必要です。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。

お礼日時:2004/12/02 17:34

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