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アメリカンバイクなどで、
マフラーやエアクリーナーを社外品にカスタムするときは、
改造申請なるものをしなければならないと、耳にかじったのですが、
本当ですか?

A 回答 (5件)

まず400ccということで、エアクリーナーとマフラーについては指定部品に指定されているため


エアクリーナーは#4さんのおっしゃってるとおり付いていればOKです。
マフラーについてはタンデムステップが取り外されていないとか、長さ、高さ、幅が車検証の記載値より長さ±3cm以内、幅±2cm以内、高さ±4cm以内でで在れば良く、交換したことにより変化する車両重量も±50kg以内なら構造変更は必要在りません。
音量については騒音規制値98db以下で在れば車検には通ります。
最近のバイクで在れば排ガス規制値もプラスされていますのでこれもクリアすることが必要となります。(何年式から対象か判りません・・・。)
#3さんの回答で、保安基準に騒音規制があるかどうか判らないと言うことですが当然規制されております。
ご参考までに。
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マフラー、エアクリーナーであれば、申請をする必要はありません。

保安基準に適合していればなんの問題も無く交換してOKです。

ちなみにマフラーの保安基準は、音はもちろん、形状的に危険ではないか、取り付けに問題(ガタ等)がないか、二人乗りの場合タンデムステップが取り付けられているかなどです。車検対応とうたっている品物であればOKですね。また、車検対応でなくても保安基準に適合していればOKです。適合の書類はあっても無くても大丈夫です(書類の有無は車検の検査で問われません)。

エアクリーナーは社外品でも自作でも、取り付いてさえいればOKです。どんなものであっても、(機能すれば)検査では問われません。

ただし、以上はあくまで車検に通るかどうかという点での話ですので、ショップ等に車検を出すときにそのショップが受け付けてくれるかどうかは、そのショップ次第ですね。最近はその辺は、社会的にオープンになってきている傾向ですので、比較的安心できるのではないでしょうか?
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車検のあるバイクについて


自動車検査証に記載されている事項を変更する場合
(排気量、乗車定員、全長、用途など)改造申請しないといけないと思いました。
(キャンピングカーは用途の変更ですからこれに当たります。)
 マフラーは保安基準を満たしたことを証明する書類があれば車検は通ります。
 エアクリーナーのことは分かりません。騒音の規定でも保安基準にあれば
それに従わないといけないと思いますが、そんなのあるかなあ?聞いたことありません。
 余談ですが、バイクの検査(車検)は4輪自動車と同じラインを通すところが多いのでかなり甘いです。
 見るからに不正改造だと分かるものでなければそんな硬く考えることは無いと思います。
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まず、どのくらいの大きさのバイクでしょうか?


それによって、手続きが違います、
バイクが公道を走っても良い基準を決めている、
道路運送車両法という法律があり、その中でも、
道路運送車両の保安基準というモノがあります。
もちろん基準に達しない場合は違法改造、整備不良として
取り締まりの対象となります。
概略で言うと250cc以下なら、車検制度がないため、自分で保安基準に適合していることを確認すればOKです。
250cc以上は車検制度が在るため、改造検討書を作成し、管轄の陸運支局に持ち込み検査を受けなければなりません。
ということで、この質問田と、細かい回答が出来ませんので、補足をお願いいたします。

この回答への補足

400CCの国産アメリカンです!

補足日時:2002/06/16 19:38
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ここを参考にしてみて下さい。



あと、バイク屋さんに頼む場合には、その辺を相談してみるといいですね。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~zx400e3c/kaizousinse …
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