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(1)社長が入院中、社長宅に侵入
(何が盗まれたか不明)
(2)金庫からお金を着服
(3)レジのお金を2年に渡って少しづつ盗み続けた

以上の従業員に対し、告訴を考えてますが可能でしょうか?
二年前に(2)と同じことをしたのですが、その時は今後はしないとゆう誓約書を書かせてあるのですが

A 回答 (1件)

 事実関係が間違いなければ、住居侵入、横領、等で訴えることも可能だと思います。

ただ、「告訴」は被害者に限って認められるもので、告訴権のない者は出来ません。その際は「告発」となります。効力は同じです。
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この回答へのお礼

そうそうのお答えありがとうございます。
侵入されたのは私の家で、金庫は会社の中にある私の金庫でレジ内のお金は会社の物でして・・・

お礼日時:2004/12/02 20:33

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