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第三号被保険者制度を廃止する
とか、
専業主婦の老齢基礎年金を半額にするとか
夫の保険料と一緒に妻の保険料も
徴収するとか
いう案が検討されているようですが

もし第三号被保険者制度を廃止した場合
遺族年金も減額されるということに
なりますか?

A 回答 (6件)

ネタ元に「第3号を廃止して妻に国民年金保険料を払ってもらう案、妻には基礎年金を半額だけ支給する案、夫の厚生年金保険料に妻の保険料を加算して徴収する案などがあがっている」とありましたね。


これは、いまになって持ち上がってきた案ではなく、実は、平成13年12月にとっくに出されている案です。
厚生労働省の「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」の報告書の中で6案が示されています。
全部で87ページに及ぶ以下のPDFファイルの、52ページ目から53ページ目にかけて載っています。
(女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会 報告書)

◯ 女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会 報告書
https://bit.ly/2YbD0Aq または
https://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/dl/s1214-3a.pdf

その上でさらに、平成14年12月に「年金改革の骨格に関する方向性と論点」として4案に集約されました。
年金分割案、負担調整案、給付調整案、第3号被保険者縮小・廃止案の4つです。
全部で33ページに及ぶ以下のPDFファイルの、30ページ目から31ページ目にかけて載っています。
(年金改革の骨格に関する方向性と論点)

◯ 年金改革の骨格に関する方向性と論点
http://tinyw.in/R9CQ または
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/12/dl/h1205-2 …

1.年金分割案
年金給付上、世帯賃金が分割されたものとして評価する。
いわば、夫婦の間で年金の権利の分割を図ったと考え、同一世帯内で個人それぞれが負担を行なって給付を受ける、と見なす考え方。
(⇒ その後、「離婚時の3号分割」という形で、一部実現に至った。)

2.負担調整案
基礎年金という受益に着目して、第3号被保険者に係る何らかの保険料負担を求める。
(1)第3号被保険者制度そのものを廃止して、本人に、第1号被保険者と同様の保険料負担を課す。
(2)又は、第2号被保険者の厚生年金保険料に、第3号被保険者分(第1号と同額)を加算して徴収する。

3.給付調整案
第3号被保険者には保険料負担を求めないかわりに、基礎年金の給付額を減額する。
例えば、国民年金保険料の全額免除を受けている者と同様の扱いとし、給付は国庫負担分(つまりは半額)のみに限る。

4.第3号被保険者縮小・廃止案
当面の間は第3号被保険者制度を維持させながら、短時間労働者等に対する厚生年金保険の適用拡大を図り、被扶養配偶者に係る認定基準の見直し等によって、結果的に第2号被保険者へと移行させる形で第3号被保険者制度の廃止につなげてゆく。

これらは、現在、第4次男女共同参画基本計画の中でも閣議決定(平成27年12月)されています。
この計画の中に「平成28年10月からの短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大を着実に実施するとともに、更なる被用者保険の適用拡大を進めていく中で第3号被保険者を縮小していく」とあります。
全部で122ページに及ぶ以下のPDFファイルの、15ページ目に載っています。
(第4次男女共同参画基本計画)

◯ 第4次男女共同参画基本計画
https://bit.ly/2Ygq0dd または
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/ …

以上により、元ネタ(https://bit.ly/2Y7qBxv)は、正直「何をいまさら‥‥」の感があります。
ただし、「令和を迎え年金改悪の議論が始まっている。」「令和の改革でいよいよ「3号廃止」へと議論が進む可能性が高い。」と、週刊誌独特の言い回しで「あたかも改革が決まった」かのようにあおっているのは、正直、かなりタチが悪いと思います。
「とっくに議論されていて、かつ、方向性が定まっている」というものを、ことさらセンセーショナルに脚色してしまっており、状況の正しい理解を妨げてしまっているように感じます。
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この回答へのお礼

今日の毎日新聞の、記事の一部です。

そもそも前提として「年金半減」は検討されているのか。厚生労働省年金局事業管理課に問い合わせると「唐突だな、としか……。なぜ今こんな記事が出るのか分かりませんね」と、電話口の男性職員は困惑した口調で話した。

 ただ、第3号被保険者についての議論が記録された資料はあるという。厚労省の社会保障審議会年金部会の2015年1月21日の議事録だ。ここで「3号縮小」の方針が決まり、15年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には「第3号被保険者を縮小していく方向で検討を進める」と書き込まれた。

「働く女性の声を根拠に議論はしていない」

 部会の議事録をよく読むと、ポストの記事に重なる表現や内容が見られる。

 委員による第3号被保険者制度が「不公平」だとの指摘や、「最後に純粋な無就業の専業主婦(夫)が3号として残る」「ここに対しては、夫婦年金分割の考え方を進めるべきだという意見、配偶者の所得によって保険料負担を求める意見、3号は免除者と同じ扱いとして半額の給付を保障し…」などの意見が記されているのだ。

 ただ、あくまでも委員の意見であって部会の結論ではない。しかも、共稼ぎの妻や働く独身女性などから不満が出ているとの記述もない。

 前述の厚労省の担当者は「働く女性の声を調査したことは、少なくともこの10年ほどはなく、その層の声を根拠に議論してきたという理解はしていない。むしろ女性の就労抑制につながる制度ではないか、との指摘が従来からあった」と話す。しかも近年は年金部会で3号被保険者の扱いは主要なテーマにはなっておらず、「年金半額」の意見については「合意が取れている段階では全くなく、課題は大きいと思っている」という。

ということなので
信憑性のないニュースだったようですね?

お礼日時:2019/05/09 01:32

まぁ、ネタ元は週刊誌なんでね。


https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190505 …

質問者さんも、実際に新聞やニュースで目にしてから心配しても遅くないですよ。
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検討はされているが何も固まっていない、という、ぱっと見ただけでは根拠すら書かれていない回答が付いています。


そのようにおっしゃるぐらいなら、きちんと根拠(公的なニュースソース)を示していただきたいものです。
厚生労働省がそういう方針を出しているのか、公表されているのか、社会保障審議会などで報告書や提案が出されているのか‥‥などなどです。
そうでもないのなら、どこかの新聞や週刊誌でのネタと同じく、あやふや・無責任なものに過ぎません。

国民年金第3号被保険者の今後に関しては、何ひとつ決定されたものはありません。
仮にいくつかの案が出ているとしても、各々にデメリットやメリットもありますし、年金制度全体の制度設計を考えると、おいそれとそれだけを始められるわけでもありません。
要は、現状でありもしない未来を、ああでもないこうでもないと想像しても意味がなく、それよりも、まずは現状の制度を正しく把握・理解することが先です。

国民年金第2号被保険者(一般に、厚生年金保険の被保険者)である配偶者(ここでは「夫」とします)が入っている健康保険の被扶養者となっている「もう一方の側の配偶者(同じく「妻」です)」であって、20歳以上60歳未満の者であれば、その人(ここでは「妻」)は国民年金第3号被保険者となることができます。

このとき、夫が第2号でなかったなら(夫の自営=第1号、夫の退職=第1号や第3号)、妻自らが第2号でないかぎり(第2号=就労。夫が第3号になることもある。)、妻は第1号になります。
第1号は、第3号(国民年金に加入していることになるが、保険料負担が不要)とは異なり、自らが国民年金保険料を納付(免除や納付猶予を受けると、その分だけ基礎年金[主として、国民年金からの老齢基礎年金]が減ります)する必要があります。

年金は、国民年金からのものと、厚生年金保険からのものとがあります。
それぞれ、老齢・障害・遺族という理由に基づくので、以下のように列挙されます。
(◯◯基礎年金=国民年金から、◯◯厚生年金=厚生年金保険から)

・ 老齢基礎年金
・ 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金
・ 障害厚生年金
・ 遺族基礎年金
・ 遺族厚生年金

遺族年金についてですが、厚生年金保険に入っていた夫の死亡により、妻が厚生年金保険からの遺族厚生年金を受ける場合、妻自身が65歳以上のときには、妻自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金は全額出ますが、遺族厚生年金については(元々の遺族厚生年金 - 老齢厚生年金)という式で計算された差額しか出ません。
このとき、「◯◯厚生年金」という部分は、第3号の人には関係しない部分です。
なぜなら、第3号である妻本人は国民年金にしか入っていないわけですから、そもそも厚生年金保険(「◯◯厚生年金」の部分)を考えようがないためです。

いずれにしても、いまの年金制度を正しく理解することが先。
82万円の壁だの何だのということも、仮に議論が進められているとしても、決定すらしていません。
ですから、決定していないことまで含めてああでもない・こうでもないと考えてしまうと、かえって混乱するだけです。
したがって、正直、それを踏まえない質問・回答にこそ「いかがでしょうか?」と思ってしまいます。
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現状をまずは正しく把握してください。



3号なれるのは(妻)20歳から60歳までの強制加入期間のみです、
今も この間で 夫が2号ではなかったり(自営業で国年加入とか)だったりすると
3号にはなれません、
その場合は国年1号被保険者となり 国年を支払わなければなりません。
このことにより 3号となれなかった場合でも 加入支払いが原則です。
この期間 猶予・免除であれば 基礎年金が減ることにはなります。

3号について 今後どうなるかは決められていません。

かたや
遺族年金・・不確定な質問内容の言い方ですが、遺族厚生年金を指しているものと思われます。(遺族基礎年金あるいは遺族厚生年金というものがあります)
妻65才以上であれば遺族厚生年金は自身の老齢基礎年金厚生年金と遺族厚生年金(老齢厚生年金との差額)となります。
つまりは 3号は基礎年金のことだから 遺族厚生年金には 関係しません。
質問内容が勘違いということになります。
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この回答へのお礼

今日の毎日新聞の記事の一部です。


そもそも前提として「年金半減」は検討されているのか。厚生労働省年金局事業管理課に問い合わせると「唐突だな、としか……。なぜ今こんな記事が出るのか分かりませんね」と、電話口の男性職員は困惑した口調で話した。

 ただ、第3号被保険者についての議論が記録された資料はあるという。厚労省の社会保障審議会年金部会の2015年1月21日の議事録だ。ここで「3号縮小」の方針が決まり、15年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には「第3号被保険者を縮小していく方向で検討を進める」と書き込まれた。

「働く女性の声を根拠に議論はしていない」

 部会の議事録をよく読むと、ポストの記事に重なる表現や内容が見られる。

 委員による第3号被保険者制度が「不公平」だとの指摘や、「最後に純粋な無就業の専業主婦(夫)が3号として残る」「ここに対しては、夫婦年金分割の考え方を進めるべきだという意見、配偶者の所得によって保険料負担を求める意見、3号は免除者と同じ扱いとして半額の給付を保障し…」などの意見が記されているのだ。

 ただ、あくまでも委員の意見であって部会の結論ではない。しかも、共稼ぎの妻や働く独身女性などから不満が出ているとの記述もない。

 前述の厚労省の担当者は「働く女性の声を調査したことは、少なくともこの10年ほどはなく、その層の声を根拠に議論してきたという理解はしていない。むしろ女性の就労抑制につながる制度ではないか、との指摘が従来からあった」と話す。しかも近年は年金部会で3号被保険者の扱いは主要なテーマにはなっておらず、「年金半額」の意見については「合意が取れている段階では全くなく、課題は大きいと思っている」という。


とのことですので
信憑性の、ないネットニュースだったようですね?

お礼日時:2019/05/09 01:34

検討はされていますが、何も固まって


いません。
そのうえ、年金の制度の変更は非常に
長期間の移行期間、経過期間をとって
徐々に変更していくものです。
第3号被保険者制度を廃止するなんて
話が上がったら、施行までの期間10年、
移行期間20年、といった30年先の話
でしょうね。

遺族年金の話も諸外国との制度の差が
言われていますが、何も具体的な話は
ないし、第3号被保険者とはあまり
関係のない話です。

近い将来予定されているのは、
★働く人の社会保険加入者を増やす
★改革が進められていることです。

再来年あたりに、現在の
『106万円の壁』が『82万の壁』に
することが計画されています。

このあたりは、野党もマスコミも
なぜかネガティブキャンペーンは
しないので、近い将来、ちょっとした
パートやアルバイトでも、
★社会保険に加入しやすくなり、
★保険料15%が天引きされることに
なるでしょう。

それによって、第3号被保険者加入者
を減らし、年金保険料を増やすことに
なるでしょう。
実際に『106万の壁』が3年前に施行
されることで、第3号被保険者が減り、
第1号被保険者の未納者が減っている
といった結果が出ています。

これに味をしめて『82万の壁』は
遅かれ早かれ施行されることでしょう。

社会保険の保険料から逃れる方法は
とても困難になってきている状況
ということです。

いかがでしょうか?
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何を根拠にそんな考えに至ったのですか?


別次元の話だと思います。
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