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本業(会社員)とは別にフリーランスとして収入があります。
業務委託料として毎月定額の報酬+不定期に請負い=多くて年間200万円程度。
上記の仕事にかかる経費は自分持ちです。
大きな出費ではありませんが、移動の為の交通費や日常的な通信費があります。

収入は一か月に1件は固定、2件以上あるかどうかは未定。
支出は交通費や通信費、自宅で仕事しますので家賃、水道光熱費の按分くらいです。
帳簿をつけるにしても項目が少ないです。
そして、特に屋号もないので専用の通帳も作っていません。
このような状況でも個人事業の開業届を出して青色申告しても大丈夫ですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>このような状況でも個人事業の開業届を出して青色申告しても大丈夫ですか?

大丈夫です。

例えば、令和元年5月1日に開業したことにして5月中に開業届出書を出し、それと同時に青色申告承認申請書を出します。

そうすれば、令和元年5月1日~12月31日の期間の事業所得については、来年3月の確定申告で青色申告できます。

なお、その確定申告で、平成31年1月1日~4月30日の所得については事業所得ではなく、雑所得として申告すればいいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

昨日、開業届出書と青色申告承認申請書を提出してきました。
過去にも個人事業主として青色申告をしていたことがある(廃業届出済)のですが、支出入の状況が以前とは違うものですから、不安になり質問させて頂きました。
大変わかりやすくご回答頂きありがとうございました♪

お礼日時:2019/05/08 08:50

>個人事業の開業届を出して青色申告しても大丈夫ですか…



ちょっと日本語かおかしいです。

【個人事業の開業届を出して給与所得と事業所得との (白色) 確定申告をする】ことは必須、義務事項です。
大丈夫かと聞かれるなら、【それだけでは大丈夫ではない】となります。

その上で、【青色申告承認申請を出して青色申告をする】ことは任意です。
大丈夫かと聞かれるなら、【青色申告承認申請を期限どおりに出してあるなら大丈夫】ということになります。

青色申告承認申請には厳格な提出期限があります。
ご質問文からは新規開業ではなく以前から継続しているように読めますので、今年分は今年 3/15 が退出期限でした。
今から出しても来年分 (再来年に申告する分) からしか適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>特に屋号もないので専用の通帳も作っていません…

それはかまいません。
事業用と家事用を意識して、家事用の入出金ももすべて仕訳・記帳をすれば良いだけです。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

>ちょっと日本語かおかしいです。
お尋ねしたい主旨をご理解頂けたようで良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/06 15:43

できますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/06 15:20

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