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飲酒運転で物損事故をおこして、次の日に自主しました。その時にアルコール検査をしました。
取り調べも終わり、略式裁判になると思うと言われました。
刑罰、罰金等どうなりますか?

A 回答 (3件)

50万です。

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数値が0.25以上出たなら、


罰金は50万ていど、

此は刑事処分、

免許は取り消し、
向う2年間の再取得禁止と共に、

此は行政処分です。
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すみません、物損した時点で飲酒運転をして居たとなれば罪は重くなると言うのは、昔の交通規則で、2018年に交通法令が改正となり、事後逃走と言う補足法令が施行去れて居ます。



昔の交通法令では、飲酒運転をして物損、人身事故をした場合検挙去れた場合、罰金50万~罰金と免許取り消し3年と言う重くきびしい行政処分となっていました、それが、一旦逃げた後に、酔いさめてアルコール濃度さげる、また翌日、事故したと出頭する事により、事故当初の飲酒を隠ぺいする事により、交通事故として過失事故と扱われる為に、飲酒運転自体が危険運転の犯罪となるので、それを避ける為に飲酒事実を打ち消す為に逃走して少しでも罪を軽くしょうとしてました❗️
が、交通法令の改正により、飲酒事実の確認が取れた場合酒を提供した、飲食店、また、飲酒運転を促した同乗者、飲酒運転を止めなかった同乗者に対して罰則が置かれる事になりました❗️

飲酒運転した本人だけでなく、飲酒を提供した人、店舗また、飲酒運転を促した同乗者に対して、飲酒運転罰則同様の刑罰を科す事になっています。
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