
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
30日分の解雇予告手当をもらえる。
転職や失業保険の受給に有利な会社都合での退職として処理できる。
で、むしろラッキーでは。
> ・・・こういう場合は、どのように対応するのがベストなのでしょうか?
まずは、解雇の記録をガッツリ確保。
内容証明郵便で解雇予告手当を請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
会社を管轄している労働基準監督署へ蒸気を持ち込みし、行政指導を依頼。
並行して、支払い督促、少額訴訟。
離職票を請求。
離職票の退職理由が会社都合での解雇になっている事を確認。
退職理由が違うなら、ハローワークに持ち込みし、異議申し立て。
失業手当を受給するなら、ハローワークに持って行って手続き。
No.6
- 回答日時:
> どのように対応するのがベストなのでしょうか?
どうしたいのですか?
解雇は会社都合なので、再就職活動(雇用保険扱い)が有利になります。
解雇の場合は、懲戒でない場合は、給与1か月分の保証が義務付けられています。
それらの権利を考えて、自己都合退職か会社都合退職か、
有利なほうを選択しましょう。
No.5
- 回答日時:
ラッキーだったてはありませんか。
とりあえず、その解雇を書面で通知してもらいましょう。(録音でも構いません。)記録を確保しましたら、ひと月分の解雇予告手当を請求してください。また、パートであっても有給が生じているはずですので、残っている有給日数をどの様に消化するか交渉(それを踏まえて解雇予告手当を増額する等の交渉も、場合によっては可能でしょう。)してみてください。さらに、雇用保険に加入していた場合、離職票の離職理由が会社都合となります(自己都合となっていた場合、訂正を会社に請求しましょう。)ので、失業保険の受給期間が延びるかもしれません。おめでとうございます。
No.4
- 回答日時:
労働者の自己都合退職というのは労働契約の解除ですから、会社が何と言おうと労働者が申し出て2週間後には労働契約が終了します。
つまり2週間で辞められますが、2週間では会社が後任を見つけられず、また引継ぎもできないでしょうから常識的ではないです。
今回は解雇になったということですから争うなら以下の手順でどうぞ。
会社に解雇理由書を出してもらって、労基署に相談に行ってください。
会社が出さなければ出さないということを労基署に相談しましょう。
会社が解雇する場合労基署にその事案について認定を受けていない限り、解雇の30日前までに予告するか予告手当を払う必要があります。
あなたの場合は2週間後に退職しますという退職届を出していますから、最短でも2週間後までは働く権利があります。
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