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偽札を知ってて使うのは犯罪だと知っていますが

例えば

誰かが偽札で物を買って、次のお客さんがお釣りでその偽札を受け取り、他の店で偽札と知らずその偽札を使ったら逮捕されますか?

A 回答 (7件)

知らないで使えば、故意を欠きますので


犯罪にはなりません。

ただ、警察に事情は聞かれるでしょう。

普段の素行が悪いと、冤罪で逮捕、なんて
こともあり得ます。

偽札の前科でもあれば、知らなかった、と
言い張っても信用してくれないかもしれません。
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結論から言えば、任意の事情聴取くらいはされる可能性が高いですが、故意じゃなければ処罰対象にはなりませんよ。



偽札に関する犯罪を規定する条文の中には、「行使」「行使の目的」と言う文言が入っており、これが故意犯以外は処罰されない根拠となります。
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誰がその偽札を使ったかによります。

 知らずに使ったとしても、その人が犯罪者や反社会的集団に属している場合は、とりあえず逮捕される可能性が高いでしょう。 善良な市民が、知らずに使った場合は逮捕されることはありません。 事情聴取はされるでしょうが、事実を伝えて、そのウラが取れれば、無罪放免です。
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「お釣りでその偽札を(店員から)受け取り」


「『偽札と知らず』その偽札を使ったら逮捕されますか」
()と『』に答えが隠れています。
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印刷機やインクの質など詳細が調べられるから、拘束されても即逮捕とはならないだろう。

その時の反応も店員さんに聞かれるし、不起訴と言うよりは、錯誤による使用ってことで無罪釈放のほうが確率が高い。慎重に慎重を重ねる。それくらい、偽札ってのは国の根幹を揺るがすものであるので刑が重いものだからね。だから、あまりないんだ。
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とりあえず、状況を詳細に確認できるまでは


『使った』という事実はあるので、即逮捕されるかは別にして
それなりに、時間をかけて話を聞かれるのは確実だわね

入手経路って事で、あなたの行動を逆にたどって、関係する箇所を当たって
お釣りで受け取った事がちゃんと確認できるまでは
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逮捕はされるでしょうが、起訴はされないと思います

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この回答へのお礼

そうなんですか…
自分は被害者だと言ったとしても誰も信用してくれなさそうですね。

お礼日時:2019/05/14 07:45

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