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著作権のあるキャラクターのシールを正規の販売店で正規の値段で買いました。そのシールは著作権者の正規の承認のあるシールです。そのシールをそのまま使い、別の商品(例としてパソコン携帯電話時計)を作る行為は複製には当たらず、著作権侵害には当たらないですか?
自分で使うのには、まったく問題ないと思いますが。

1.それを売ることで対価を得たらダメ?ですか?
つまり、価値が上がり結果的に儲けてしまったらダメか?

2.無料なら良いし、材料費だけなら問題ないと思いますが、利益が出たらダメですか。

3.キャラクターをシールにしたのは元の商品(シール)の製造業者であり、すでに許諾されていて、そのシールを使い他の製品に二次加工利用しても問題ないのでしょうか?
もちろん、そのシールをコピーしたらダメでしょうけど、
買ったシールをそのまま使うなら問題ないと思うのですが・・・

4.そもそもシールと言うのは何かに貼り付けて使うものを想定されていますので、問題ないかと考えました。

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_3822 … 読んでもよくわからないです。
キャラクター商品のリメイク販売
複製権が消尽するか否かについては、見解が分かれており、消尽しないとする見解が多数と思われます。条文上の根拠としては、譲渡権について消尽を認める規定(著作権法26条の2)の反対解釈になります。

A 回答 (2件)

複製のあたるので、著作権ではなく、意匠権の侵害になります



1.アウト

2.アウト

3.アウト

4.アウト
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リンク先のとおり見解が分かれるところですが、


著作権は財産権であり、創作物の寡占権を定める法であり、親告罪ですから、
問題かどうかを判断するのは著作権利者であり、利用者が無断で問題ないと考えるべきものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
シールとは、そもそもですが、どこにでも貼って良いと解釈してます。
貼ったもの、今回は電気製品スマホなど、それを著作権のあるシールと共に譲渡して対価を得てもいいのかな?
と言う意味です。
シールの代金は、正当に支払った時点で、著作者は創作物の寡占権の対価を得ているので、その後対価を払った当方が何に使い、さらに対価を得ても良いと考えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/17 02:07

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