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雇用形態がアルバイト?パート?の場合有給休暇はないのでしょうか?
9時から5時(実働6時間)のフルで働いています。
月から金まで毎日です。

フルで働いていても、雇用形態がアルバイト?の場合有給休暇はありませんか?

A 回答 (5件)

バイトやパートならいつでも休める が基本だと思うのだが



有給あげても有給分は会社の持ち出しです
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バイトやパートでも、所定の条件を


満たしていれば、有給の権利は発生しますよ。

1. 雇い入れてから6カ月間勤務している
2. 全労働日の8割以上出勤している

https://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/tr …
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条件を満たせば 正社員と同様にありますよ


ただし 労働日数や勤務時間で変わります
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年次有給休暇付与について


年次有給休暇とは、労働基準法第39条で認められた権利であり、これを行使することで賃金が支払われる有給を取得することができます。雇用形態の違いがあっても、アルバイト契約又はパート契約であっても年次有給休暇は付与されます。
法定労働時間及び勤怠の8割上勤務で、雇い日からから6か月時点で10日間付与されます。しかし、パートなど時給雇用などで1周に勤務する日または時間等に差異がある場合は、通常の有給休暇の付与する日数が違います。
週5日勤務で8時間労働で、出勤8割以上で、雇い入れ日から6か月目10日間の有給が付与されます。それ以後は1年6か月目11日と増えていきます。勤続年数6年6か月20日間の付与が最高です。有給休暇は2年間取得しない場合に古い有給休暇は消滅します。つまりは、有給休暇を取得し消化しない3年目の有給休暇は消滅時効を迎えるため3ン年以上は持ち越せません。
質問のパートタイム労働者は、週所定労働日数が4日,1年間の所定労働日数が169日~216日、6か月目で7日間の付与というように、週の労働日数と年間の労働日数により付与日数が違いますが、労働条件を満たす場合は、事業主は、労働基準法第39条の規定により従業員に有給休暇を付与する義務があります。
正社員、アルバイト、パートタイムなどの雇用形態に関わず法令上の要件を満たせば付与されます。
注意
雇用形態が違っても、正社員並みに、法定労働をしているアルバイト又はパートタイマの方でも正社員並みの有給級が付与されます。
つまり、正社員ではないが、週5日、労働時間1日8時間労働した場合は、勤続年数に応じて全労働日数の8割以上出勤していることが要件としてありますが、要件を満たす場合は、通常の有給休暇が付与されます。
有給休暇は、雇用形態に違いはあっても、法定労働日数、法定労働時間、勤続年数などに応じて有給休暇の付与日数が違うということです。
あなたの場合は、週5日出勤で、労働時間が1日6時間の場合は、法定労働時間が足らない場合は継続勤怠管理表で事業主が判断することもありますが、継続労働時間8割以上で普通に付与されるかと思います。
雇用形態が違っても労働日数に応じて有給休暇は付与されます。
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> 9時から5時(実働6時間)のフルで働いています。


と言うことは、8時間の拘束時間ですね
 17時-9時=8時間

途中の休憩が2時間あるということですか?
 →労働時間は6時間

それとも、労働契約では、例えば「9時から17時(お昼の休憩1時間)」になっているけど、仕事が暇なので休憩室などで更に1時間は何もしなくても良いことになっている[手待ち時間]と言うことですか?
 →労働時間は7時間


> フルで働いていても、雇用形態がアルバイト?の場合有給休暇はありませんか?
2択で答えるのであれば、
他の方が書かれているので条件や日数については書きませんが、有給休暇は法律の定めにより、アルバイト・パートの方にも発生します。

【参考になるURL先】
 http://domonet.jp/plus/post?id=688
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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