プロが教えるわが家の防犯対策術!

 ヤフーオークションで新品の宝石を出品し、私の設定した、日本の市販価格よりはるかに安い希望落札価格で、出品後すぐに落札されました。ところが、落札者さんから「傷が付いて到着した」との連絡があり、現在郵便事故として賠償手続き中です。出品時、肉眼で見える傷はなく、写真にも傷は写っていませんでしたが、賠償請求時に見た現物には、大きくはなく目立たないものの肉眼で見える明らかな傷がありました。ノークレーム・ノーリターン特約を付けていて、輸送方法については出品ページで指定せず、落札後に私が「ゆうパックでいいですか?」とメールしたら「是非ゆうパックでお願いします」と返事が来て決まりました。郵便局に、輸送前の傷のない写真と、同種宝石のネット上の販売価格を、いくつかのHPのプリントアウトで提出しました。私の出品物はカラット数などが書かれた鑑別書付です。
 郵便局は、包装の損傷が少ないこと及び傷が小さいことから賠償を渋っています。

Q1
 私は、郵便局が賠償を拒絶した場合でも、履行補助者の責任論により損害を賠償しなければなりませんか?
Q2
 落札者が返品を主張した場合、私はこれに応じなければなりませんか?
Q3
 損害賠償の基準額(全損と仮定した場合の賠償額)は、私が調査したような「一般的な同種商品の価格」か、それとも「今回の落札価格」かどちらですか?

A 回答 (2件)

Q1:買い主との間で特約が無ければそうなります。


Q2:民法543条によりそうなります。
Q3:郵政公社のホームページでは「実損額」となってますね。一般的には損害賠償は「時価」を基準に算出されますので、「一般的な同種・同等の商品の価格」ということになると思います。
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これは特定物債権ですので,あなたに過失が


あければ,それで弁済されたことになると思います。
買い主が郵送に同意していたのですから,あなたに賠償の義務はありません。
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