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日本国憲法第19条では、思想の良心の自由が保障されています。
思想はわかるんですけど、良心の自由がいまいちよくわかりません。
良心の自由の意味を教えてください。

私の今の解釈では、wikipediaの解説を引用すると、思想と良心とは、内心の自由であることだそうです。
内心とは、頭の中です。何を想像しても考えても自由ということであり、極めて反社会的であろうが、精神的に倒錯していようが、どんなに危険なことであろうが、頭の中に留めている限りにおいては、内心の自由によって、これは侵されない。私はそう解釈しています。
この私の解釈も、色々ツッコミをお願いします。

質問は以上の二点です。
それでは回答お願いします。

A 回答 (4件)

おっしゃるように


善悪ついてのいかなる考え方も人の自由です。
「これは侵されない」というのが、ポイントだと思います
その意味は

「国が」おのれらに都合のいい思想や考えを
無理から国民におしつけ
我々の心に手を突っ込んで
自由を「侵害することはできない」
ということ。

「国に、んなことさせてたまるかいな」と
日本国憲法の第19条により国を縛り付けている。
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思想はわかるんですけど、良心の自由がいまいちよくわかりません。


良心の自由の意味を教えてください。
 ↑
倫理的な見方が良心の自由だ、という
説がありますが、しいて区別する必要はない
というのが通説です。



この私の解釈も、色々ツッコミをお願いします。
 ↑
基本的には質問者さんの説通りです。

人権は本来は無制約なのですが、他者も
人権を持っているので、他者との調節が必要で
そのため公共の福祉なんて、制約が
あるわけですが、内心の自由は、他者との
人権の調和の必要が無いので、
無制約だ、とされています。

この19条の関係で問題になるのは、沈黙の
自由です。

踏み絵とか、証言拒否、なんてのが問題になります。

旧ソ連では、この内心の自由さえ侵害されていた。
それが我慢ならなかった、とい人もおります。
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そういうことでいいと思います。



そして最も肝心なのは
「頭の中だけで考えている限りそれは現象として表面化せず、よって何にも誰にも影響を与えないし自分以外の誰の知るところともならない」
ということです。

たとえば自分自身がその考えに染まってしまい、行動もそれに引きずられていくようなら、それはもはや「内心」ではありません。
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osowaregooさん、こんにちは



思想・良心の自由とは内面的精神活動の自由なので、
貴方様が書かれている、内心の解釈の中に良心の自由も
含まれているかと思います

あえて分けるて考えるとしたら

>極めて反社会的であろうが

↑例えばここですが、たとえ反社会的な考え方であったとしても
自分が良しとして内心に留めている限りにおいては自由であるのですが、
これは良心の自由の範囲かと思います

●良心の定義としては
「道徳的判断をなし,自己の行為,心情にかかわって正善を意志,命令し,悪を悔い退ける全人格的な意識」
とありますが、善悪の定義というのは人によってさまざまとなります
これを多数意思によって一定の考え方を統一し、強制することは禁止するということだと思います

●思想とは、主に「個々人が持つ人生観や世界観などのまとまった考え」と定義されます。
特には社会的・政治的な性格のことをいうらしいのですが、
これも良心の自由と同様に、憲法としてはこの第19条によって、
自分らしく生きる権利を保障しているということかと思いますので
そのためには、それぞれの人生観や世界観など国や社会から干渉されないことが必要になる
ということなのかとは思います

参考になるかはわかりませんが、過去の判例においても、
名誉棄損の民事事件において、裁判所が、敗訴した被告に対して
新聞紙上に謝罪広告を掲載することを命じたことが憲法第19条の
思想・良心の自由の保障に反するか否かが争われたことがあります。
これは公表事実として、虚偽かつ不当であったことを発表するよう求めることが
倫理的な意思、良心の自由を侵害するのではないかと争われたのですが
最終的には、
単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば
違憲とはならないとしています

ただ、判例も思想良心の範囲を明確にはしていないところではあります
参考まで
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