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限度額適用認定証について。

70〜74歳で自己負担額が1割か2割の高齢受給者証を持っている人には基本的に限度額適用認定証の説明をしなくてもいい?

また、同様に75歳以上で自己負担額が1割か2割の後期高齢者医療制度の保険証を持っている人にも限度額適用認定証の説明ってしなくていい?

共に3割なら説明する必要があるのは分かる。

A 回答 (2件)

出せる出せないじゃなくて、


下記の赤枠
現役並みⅠ
現役並みⅡ
は、限度額適用認定証の提示で
自己負担額までの支払いにでき、
その他は、限度額適用認定証が
そもそも必要ないってことでしょ。

75歳以降は、
現役Ⅰ、Ⅱは、限度額適用認定証の
交付申請が必要。
区分Ⅰ、Ⅱ(住民税非課税世帯)は
限度額適用・標準負担額減額認定証
(減額認定証)が、役所から言わなく
ても発行されるといった違いです。

説明がどうのというのは、
誰が?どういう立場で?
という疑問があるが、
少なくとも医療の窓口では、
その判断ができるとは、
思えないんですけど。

例えば、3割でも下記の現役並みⅢは、
限度額適用認定証は不要です。

いかがでしょうか?
「限度額適用認定証について。 70〜74歳」の回答画像2
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説明の必要はあります。


何故なら、70歳以上になれば限度額適用認定証を発行出来る方と出来ない方がいるからです。

70~74歳の方、そして75歳以上の後期高齢者の方で
いずれも限度額適用認定証をお出し出来るのは住民税が非課税の方のみです。
70~74歳の方で窓口負担が2割の方であっても
75歳以上の方で窓口負担が1割の方であっても
ご本人に住民税が課税されていたり、ご本人が住民税非課税でも同じ世帯に住民税課税の方がいれば
その方に対して限度額適用認定証はお出し出来ないことになります。
但し、お出し出来ない方についてはお持ちの高齢受給者証(74歳までの方)或いは保険証(後期高齢者の方)が
限度額適用認定証と同じ効力を含んでおりますのでご安心下さい。

このような出せる出せないの線引きがあるので、説明の必要性はあると思いますよ。
もしかしたら、本来発行出来る方なのに発行出来ることを知らなかったということもありますし
逆に発行を希望しているけれど実は住民税課税の方だったということもありますから。
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