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2カ月前、ある大手回転すしで食事をして、ノロウィルスに感染しました。一緒に食事をした娘は腹痛等の症状が出て翌日、病院へ行きましたが、私は気がつかず、仕事を続けました。ラジオでニュースを聞き検査をした結果ノロだと分かりました。2週間後、担当者が自宅に来て謝罪をしていきましたが、慰謝料は後日、本社で査定します、ということでした。ノロと判明した後の2週間、趣味のカラオケ大会を欠場、介護ホームの慰問の中止等、日常生活に大きな制約がありました。娘はほぼ通常の生活をしたいました。パート先の食品会社の休業損害証明等、直接費の証書をつけて、慰謝料として二人分で30万円の請求をしました。 その後、2週間たち何の連絡もないのでこちらから、電話したところ直接費の他、慰謝料として二人分で2万円だという回答されました。2週間普通の生活ができなかったのに、1万円の慰謝料では少なすぎると思うのですが、「自賠責法に基づいて算出した」「会社方針で書面では回答できない」の一点張りです。 30万円は近所いいる少し詳しい人の意見を聞いてだした金額ですが、どなたか、こうした場合の損害賠償金の 一般的な金額が分かる方、教えてください。場合によっては、本人訴訟と言う手も考えています。できればこんなややこしいことはしたくないのですが。

A 回答 (5件)

いや、別に示談にせず事件化すればいいんじゃないですかね


ってか、本来は即保健所への通報案件なのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 保健所には最初に連絡しました。検査ができる医院をおしえてもらおうとしたのですが、寿司店でどんな寿司ネタを食べたか、事細かに調べられただけでした。

お礼日時:2019/05/27 17:45

損害賠償と慰謝料は別物ですが。

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弁護士に依頼して裁判ですね。



普通に考えれば赤字ですが、相手は大手回転ずしチェーンでしょ。
ノロウィルス発生で訴訟となれば、「不誠実な対応」で社会的な信用度は低下し、売り上げにも関係してきます。

それを考えれば、判決を受けるより和解を選ぶでしょうから2万では済まされないですよ。

ま、とりあえず弁護士の無料相談でしょうね。

本人訴訟は無理ですよ。
相手企業には専門の弁護士がいるわけですよ。

あなたその弁護士と張り合えますかね。
「相手企業に非があるかどうか」というのなら分かりますが、「慰謝料が幾らか」では対抗できないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 まず弁護士に相談してみます。

お礼日時:2019/05/27 17:40

> 「自賠責法に基づいて算出した」



自賠責の慰謝料の基準だと、
・総通院期間
・実通院日数×2
いずれか少ない方×4,200円です。

1回しか通院していないなら、ちょっと色付けてくれてるくらいで妥当です。(とは言え、ノロに感染だと継続して通院しにくいですが。)


> 30万円は近所いいる少し詳しい人の意見を聞いてだした金額ですが、

休業損害の内訳なんかが不明なので、慰謝料金額が不明ですが、
「何となく30万円」
なんてのじゃ、相手は納得できないです。
30万円のうちの慰謝料の算定根拠とかあるんでしょうか?


例えば、

> 趣味のカラオケ大会を欠場、介護ホームの慰問の中止等、日常生活に大きな制約がありました。

そういう事が原因で眠れない、イライラする、家事や勉強が手につな会なんかの症状があるとかなら、心療内科で診察を受け、心療の実績、治療や処方の実績、診断書や通院日数、通院証明を根拠に、精神的苦痛に対するする慰謝料を算定とか。
過去の同様の裁判の判例なんかを根拠にするとか。

> 場合によっては、本人訴訟と言う手も考えています。

根拠もなく、
「とにかく30万円」
じゃ、裁判所も受理できないです。

素直に電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、30分5,400円程度支払いして相談してみる事をお勧めします。
ダメならダメで、そういう専門の担当者に判例なんかを提示してもらって説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりました。入院したわけでもないので、慰謝料は少ないのですね。 でもノロウィルスが陰性になるまで2週間も日常生活が制約を受けて 1万円の慰謝料では納得がいきません。弁護士を探してみます、。

お礼日時:2019/05/27 17:06

一般には次の請求が可能です。



治療費
通院費
休業損害
逸失利益
慰謝料

慰謝料としては、文面を読む限りでは
たいした金額は取れそうもありません。


とにかく一度、弁護士と相談することを
お勧めします。
相談だけなら30分5千円が相場です。
無料相談はあまり役に立ちません。
時間の無駄。

訴訟にしなくても、弁護士事務所から内容証明
でも出してもらえば、効果的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士に相談するのがいいようですね。

お礼日時:2019/05/27 17:38

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