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飲食店を無断掲載する事は違法になるでしょうか。

賃借人は不動産会社を通して、賃貸人と契約して、賃貸人の物件を利用しています。
そのあと、賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人へ譲渡や転貸のため、物件の情報を無断で掲載しました。

日本の法律によるの、この無断掲載のやり方は違法になるでしょうか。

教えてください

A 回答 (2件)

>賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人へ譲渡や転貸のため、物件の情報を無断で掲載しました。



上記は、ちょっと日本語が変です。

「賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人(第三者)へ  譲渡  のため、物件の情報を無断で掲載しました。」

という文章なら、何らおかしくない。通常、賃貸人(大家)は賃借人に何の断りもなく賃貸借の対象である不動産を譲渡(売却)できる。


「賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人(第三者)へ  転貸  のため、物件の情報を無断で掲載しました。」

という文章は、あり得ない。 転貸できるのは賃借人だけです。 賃貸人は 転貸 できない。
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>賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人へ譲渡や転貸のため、物件の情報を無断で掲載しました



賃借人と賃貸人とが賃貸契約をしている以上、第三者への譲渡はありえません。
転貸を認めているかどうかは賃貸契約の契約内容次第でしょう。

民法612号では「賃貸人の同意の無い賃借権譲渡や転貸(又貸し)は出来ない」となっています。
ですから、同意があるかないかは、契約書がどうなっているかです。
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