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私の会社の倉庫には、第1類危険物、第4類危険物、劇物、一般の倉庫があります。
最近になって第5類の危険物が入ってくるようになりました。
量的には100Kgなので指定数量1倍になり、届け出が必要となると思いますが、
夕方に入り、翌朝には出荷されることもあり、一般倉庫で保管しています。

このような場合でも必ず届け出は必要となるのでしょうか?
一般倉庫での一時保管は違法になるでしょうか?
この場合の法的罰則はありますか?

自分なりに調べたのですが解決に至りませんでした。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

基本的には届出もしくは許可が必要だと思われます


違反者は罰金刑になると思います
ただ、市町村消防によって指導が違うので
具体的にどういう風にしなければならないかは消防署と相談になります

個人的な考えとして
確か1類と4類は混合貯蔵ができないので別の貯蔵所になっていると思います
これに5類を追加するのも難しいので、別に貯蔵所を追加になると思います
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

違法である。
別倉庫が必要。
罰金刑の可能性がある。

以上の事から、直送で対応出来ないかと話を進めています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/18 02:20

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