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建設業の許可を行うのは、都道府県知事、または、国土交通大臣ですが、
1、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が営業所毎に知事の許可を得ることでよいのか。
2、知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注すると違法なのか。
3、1の場合、他の営業所に応援することは、合法なのか。
4、他の都道府県知事の許可を得た業者に発注することは、違法なのか。
5、大臣の許可を得た業者(甲)が受注した他の都道府県の工事を、甲と同じ所在地の知事許可の業者が受注できるのか。
について、教えてください。

A 回答 (1件)

1.複数の都道府県に営業所を持つ場合は、大臣許可を受けることが必要です。



2.知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注することは可能です。

3.1の場合は、大臣許可を受けます。

4.丸投げでなければ問題ありません。

5.問題ありません。

下記のページと、参考urlをご覧ください。
http://www1.odn.ne.jp/sengoku/kensetu.htm

参考URL:http://koide-office.com/k-kensetsu.htm
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この回答へのお礼

許可を受けるのは、営業所の所在地により、異なるということがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/24 20:16

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